本日の『建設通信新聞(電子版)』に、

国土交通省は、建設業許可行政庁による社会保険の加入指導を前倒しするという記事が掲載されてます。

記事によると、

現在は更新申請時などに加入するよう指導を行っているが、

今秋から2016年1月以降に更新期間を迎える未加入業者に「事前加入指導通知」の発出をするという内容です。

2016年1月以降に更新期間を迎えるのは約12万業者あり、この中から未加入業者を洗い出し、既に加入指導を受けている業者を除いた上で、一度も指導を受けていない業者に対して、指導通知を送るそうです。

2016年(平成28年)1月~6月に更新期間が到来する許可業者は、
2016年6月末までに加入しない場合は、社会保険等部局に通報される。

2016年7月~2017年(平成29年)3月までに更新期間が到来する許可業者は、
更新申請までの加入を求められる。

2017年4月以降に更新期間が到来する許可業者は、
更新のタイミングに関係なく2017年3月末までに加入していなければ、社会保険等部局に通報される。

また、保険部局の加入指導にも従わない場合は、国交省側で建設業業に基づく指示処分がされ、それでも未加入のままなら3日以上の営業停止処分が下されます。

詳しくは、建設通信新聞 のページへ