1.メール、電話によるご相談
まずはメールか電話にてご相談ください。
調べたけど、分からない! 相談相手がいない! この現状を何とかしたいが、請求できるかどうかも分からない!という方は、とりあえずご連絡ください。
可能であれば、加入年金制度、初診日、保険料の納付状況、傷病名や主な症状をお伺いした上で、障害年金の受給可能性をある程度、ご提示いたします。 メールでご相談いただく場合は、当事務所から電話をしても良いかをご記入いただけると有難いです。 ここまでの相談料は無料!
2.面談によるご相談
受給できる可能性があると判断した場合、面談により、詳しいヒアリングをさせていただきます。
※医師の診断、意見、治療の経過、現在の自覚症状、就労日数、日常生活への影響等について、より詳しくお話しをお伺いいたします。
ご来所いただくことが困難な場合は、ご希望により、近くまでお伺いすることの可能です。また、平日はお仕事でお忙しい方は、ご予約いただければ、土日祝日、夜間面談もいたします。遠方の方は、お電話等でご相談をお受けすることも可能です。
なお、ご相談のうえ、業務をご依頼いただく場合は、相談料は着手金に充当させていただきます。
3.障害年金請求手続き
面談でのご相談の結果、請求手続きをご依頼いただく場合は、受給資格の有無を確認するため、「委任状」をいただきます。
受給資格の要件が確認できましたら、着手金をお支払いただき、具体的な請求手続きをいたします。
障害年金の請求は多くの書類をそろえる必要があります。中でも「医療機関で作成していただく文書」が一番時間がかかります。 ひとつひとつ、ゆっくりとご説明しながら進めていきますので、ご安心ください。
認定された場合の報酬は、実際に年金が振り込まれてからお支払いいただきます。