がん患者でも「障害年金」が受給できる?
高額療養費制度を利用しても、治療費が支払いが大変。金銭的に困っている。
65歳未満で機能障害があったり、以前より身体機能が落ちていて生活や仕事に支障が出ているという方であれば、障害年金を受給できる可能性があります。
障害年金の認定は、身体機能が変わった場合だけでなく、がん治療による倦怠感(だるさ)、末梢神経障害(しびれ、痛み)、下痢、嘔吐、貧血、体重の減少など客観的にわかりにくい場合でも、該当します。人工肛門や新膀胱の造設、あるいは尿路変更術など、身体機能が変わった場合だけが障害年金の申請対象となるわけではないということです。
社会保険労務士 奥村広美
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がんによる障害年金の受給が難しいの?
がんによる障害年金の認定は、生活や仕事での支障がわかりにくいため、書類の書き方(状況の伝え方)によって、受給の可否が分かれることがあります。
医師の診断書、病歴・就労状況等申立書で支給するかどうか判断されます。
これらの書類で、がんによってどれだけ仕事の遂行能力が発病前後で低下したかを具体的に示す必要があります。
医師が書く診断書は診断書であって、障害年金の認定基準を満たすことは考えられていない。
診断書には日常生活について書く項目があります。これがどのように書かれているかによって、数値のない判断材料となりわけですが、そもそも 診療時間だけで、患者の日常生活を把握することは困難です。
患者が医師にどう伝えているか?医師がどう判断したか?
医師は病気を治す専門家であり、障害年金の受給の書類を書く専門家ではないですから、当然のことです。
がんによって仕事や日常生活に支障をきたしている事柄を具体的に伝えてください。
また、なかなか直接面談することが難しい場合は、診断書作成依頼時に、ご自分の仕事や生活に支障をきたしている事柄を具体的示したメモを添付することも有効です。
認定基準
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |