現在は、労働者の就業中のケガで休業したり死亡した場合、発生状況や原因を労働基準監督署長に報告するように義務づけておりますが、今後は労災事故で死傷した外国人の国籍、地域、在留資格を事業者に報告させるよう義務付けられます。年内に『労働安全衛生規則』を改正して、来年1月から施行されます。