技能実習制度

外国人が日本で働くには該当する在留資格が必要です。その一つに『技能実習』があります。海外にある「送出機関」と日本国内に設置される「監理団体」を通じて、「実習実施者(企業)」が技能実習生を受入れます。監理団体には、技能実習の適正な実施や実習生の保護について責任が課せられます。

監理団体:監理責任者

監理団体は、監理事業の業務について統括監理するため事業所ごとに監理責任者を選任する必要があります。監理責任者の指揮のもと3か月に1回以上の頻度で実習実施者に対し定期監査(必要に応じ臨時監査)を行い、技能実習1号の場合には1か月に1回以上の頻度で実習実施者の訪問指導を行う必要があります。

監理団体:外部役員・外部監査人

監理団体は、自ら外部役員を置くこと又は外部監査の措置を講ずることが必要です。実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているか確認をします。外部役員は法人内部から担当する役員で、監理団体の外部役員の中から指名を受けます。外部監査人は法人外部から実施する者として、監理団体から選任を受けて行います。

指定外部役員、外部監査人、監理責任者は令和2年3月31日までに養成講習を受講しなければなりません。(令和2年3月31日まで経過措置)

指定外部役員または外部監査人は監理団体の各事業所について監査状況を3ケ月に1回以上確認します。また外部監査人は監理団体が行う実習実施者への監査に、監理団体の各事業所につき1年に1回以上同行して確認しなければなりません。

宿泊業では、技能実習2号に向けて準備が進められています。外部監査人の導入をご検討されている方はお気軽にお問い合わせください(監理責任者等の講習受講済み)