5月31日、出入国在留管理庁から「帰国困難者に対する在留資格上の特例措置の終了について」アナウンスがありました。

技能実習2号が修了した後も「特定技能」で雇用継続をお考えの事業主様は、ただちに「特定技能1号」への変更手続きをしてください!

技能実習2号修了後「特定活動(帰国困難)」や特定技能1号への移行準備「特定活動(4か月・就労可)」の更新を繰り返してきた方は、直ちに変更手続きに取り掛かる必要があります。
変更申請に必要な書類の収集や申請準備には時間を要します。特に「建設分野」への変更の場合は、JAC加入手続き、キャリアアップ手続き、国土交通省への認定申請も必要のため3~6ヶ月かかります。

申請準備の時間足りてますか?
弊所は、各申請において代理申請が可能であり、各担当者とコンタクトを取りながら申請手続きを進めます。各種申請手続き、在留資格変更申請手続きに、特に時間に余裕がない方は一度ご相談ください!

外国人従業員とコミュニケーションとれてますか?
申請手続きに手間と時間を要するため、特定技能の変更申請までにたどり着けず、特定活動の帰国困難や移行準備で更新を繰り返してきている方をお見受けします。
外国人従業員はとっても不安な思いで日々を過ごしています。まずは「申請手続きの状況を説明してあげること」、就業が建設分野で特定技能2号を目指す意思があるなら「その際に必要なことや今後のキャリアプラン」をきちんと説明してあげることが重要です。事業者と申請人(外国人)の協力のもと、申請準備を進めますので、互いのコミュニケーションが取れていることが重要です。

現在、日本で働くベトナム人は、中国人に次いで432,934人(全体の15.7%)です。
ベトナム人スタッフが、皆様の問題解消に向けてお手伝いしますのでお気軽にご相談ください!

登録支援機関の登録もしています(対応言語:英語・ベトナム語・イタリア語・スペイン語)。

日本語レベルの向上
即戦力として働いてもらうためにも、日本語レベルの向上は必須です。本人任せにしないで、勉強できる環境を整えてあげるなど、会社全体でサポートしてあげることも重要です。
弊所には、ベテラン日本語教師が在籍していますので、目標に合わせた日本語レッスンをご提案します。

御社に合わせた日本語教材の作成や授業の提案も致しますので、お気軽にご相談ください!

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<特定技能の在留資格の申請及び登録支援の取扱い実績>
建設分野、外食分野
今後は、約10年のホテル勤務の経験を活かし「宿泊分野」の取扱いも開始致します。

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