受入対象職種と合格が必要な試験の対応関係や修了した技能実習等の対応関係は、運用要領別表6-1にて確認します。
別表6-1に記載された試験の合格により確認された技能を要する同表に記載された業務に主として従事しなければなりません。

業務区分において特定技能外国人が従事できる業務内容及び主に想定される関連業務は別表6-2~別表6-19のとおりですが、専ら関連業務のみに従事することは認められません。

別表6-2~別表6-19に記載された関連業務以外でも、建設分野の業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(除草・除雪などの建設工事には該当しない業務)に付随的に従事することもあり得るものです。

受入対象職種

型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ/表装、とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工

事前準備

特定技能(建設分野)は、在留資格の申請前に多くの申請手続きを経る必要があります。

①求人募集(ハローワーク)の確認
②必要書類の収集及び提出(JAC加入手続き、CCUS登録手続き、国交省の受入計画認定申請、二国間協定で必要な手続き)
③同等の技能を有する日本人の選定
④外国人労働者のキャリアプランの検討
⑤賃金(報酬額、手当、昇給条件)の決定
⑥職務内容における安全衛生教育についての確認
⑦雇用契約に係る重要事項事前説明書の作成(安全衛生教育、技能の向上を図るための方策の検討など)
⑧雇用契約の締結(重要事項の事前説明、雇用契約書、雇用条件書等)
⑨事前ガイダンス(1号特定技能外国人支援計画)
⑩申請外国人の確認や手続き:健康保険・国民年金・納税状況の確認、健康診断の受診他多数あり…

注意事項

  1. 技能実習から継続して特定技能へ移行する場合:技能実習計画の修了期日の6か月前から受入計画認定申請が可能
  2. それ以外の方、雇用開始日の概ね6か月前から受入計画認定申請が可能
    ・建設特定技能受入計画認定申請から認定までは1か月半~2か月程度(補正期間を除く)
    ・受入計画認定申請と出入国在留管理庁への在留資格の認定証明書交付申請・変更許可申請は、並行申請が可能、ただし当省の認定が出ない限り出入国在留管理庁の許可等は出ません

一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への加入手続き

いずれかを選択します。
①機構の正会員である建設業者団体の会員となる
②機構の賛助会員となる

※行政書士(法人)でない者が有償で申請手続を代行することは、行政書士法に抵触するおそれがあるので、ご注意ください。

建設キャリアアップシステムの登録(CCUS)

建設キャリアアップシステムのページから登録を行います
①事業者の登録
②技能者の登録
※技能者登録に関してまだ入国していない外国人は入国後に申請します。

※行政書士(法人)でない者が有償で申請手続を代行することは、行政書士法に抵触するおそれがあるのでご注意ください。

運営:一般財団法人建設業振興基金

建設特定技能受入計画オンライン申請(国土交通省)

外国人就労管理システムに「建設特定技能受入計画」の申請を行います。
審査期間は1ヶ月半~2ヶ月ですが、実際は2ヶ月以上かかることもあります。認定を得ないと在留資格は許可されませんので十分に余裕をもって準備をしましょう。

※行政書士(法人)でない者が有償で申請手続を代行することは、行政書士法に抵触するおそれがあるので、ご注意ください。

在留資格の申請(出入国在留管理庁)

在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請を行い「特定技能」の在留資格を取得します。

二国間の協定覚書等による各国別の手続き(各大使館等)

2022年4月7日時点で二国間の協力覚書を作成している国は以下の通りです。特定技能外国人が、特定技能に係る活動を行う場合は、本国や日本国内での手続きが必要です。
カンボジア、インドネシア、ネパール、フィリピン、ミャンマー、タイ、ベトナム、モンゴル、ウズベキスタン、スリランカ、インド

 

弊所では申請手続きや登録支援業務(全部委託又は一部委託)も行っております。詳しくは弊所までお問合せください。

登録支援機関:20登-005461

対応言語:ベトナム語、英語、イタリア語、スペイン語

※自社支援が可能な企業様で、一部の実施を委託することも可能です。