ビザの相談は行政書士東貴子さくら事務所へ。日本で働きたい。 外国人を雇いたい等ご相談ください。Akiba(秋葉原駅)から徒歩5分。

申請取次行政書士が外国の方の就労などによる在留のお手伝いをします!

申請取次行政書士とは?

入国管理局に対する申請は原則として外国人ご本人様が出頭して行わければなりませんが、申請取次者が申請する場合は本人の出頭義務が免除されます。

そのため、各種在留資格の申請の際、お客様の負担を軽減することができます。

「就労ビザ」、「配偶者ビザ」と呼ばれることが多いですが、正式な呼び方はビザではなく、在留資格といいます。
ビザはビザ免除国を除き、外国の方が日本へ入る時、または日本人が海外へ行くときに上陸許可を得るために必要なものです。

在留資格は、外国の方が日本で暮らし、一定の活動(働く、学校へ通う等)を行ったり、一定の身分や地位を有する者(婚姻、永住者)として活動するために必要な資格となります。世間一般的にビザの方がなじみのある言葉ですが、当ホームページでは在留資格と記載しています。

就労系の在留資格にも種類がある!

就労系の在留資格にも種類があります。在留資格ごとに基準が設けられています。大学や専門学校を卒業して「留学生」から企業に就職する際には、在留資格を変更しなければなりません。

特に気を付けなければならないのは、転職してくる外国人を中途採用する場合です。現に有する在留資格の在留期間が残っていても、必ずしも貴社で採用して良いとは限りません。転職先での業務内容が出入国在留管理庁から許可された在留資格の活動範囲内に該当していなければなりません。将来の在留期間更新申請を想定して「就労資格証明書」を取得することで、在留期限満了前に確認することもできます。

「特定技能1号」

生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性や技能を有し即戦力となる外国人を受け入れることを目的に創設されました。

介護 ビルクリーニング 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 建設 造船・舶用工業 自動車整備 航空 宿泊 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業(12分野)

登録支援機関:20登-005461(対応言語:ベトナム語・英語・イタリア語・スペイン語)

「特定技能」への在留資格変更や在留期間更新のご相談承ります。

【Reservation Required】Consultation service
在留資格に関するご相談のご予約はメール又はお電話にてお問合せください。(有料)

宿泊業における外国人雇用に関するご相談

ホテルでの勤務経験を活かし、外国人雇用に関する在留資格取得に関するご相談を承っております。宿泊業界でも外国人材の雇用促進に期待がされておりますが、在留資格に関しては複雑で分かりずらいという声を多く聞きます。

多くは、各事業者ごとに受入体制を整えておられると思いますが、地域や施設の規模によっては、協同組合等の団体で取り組み、効率的に受入体制を整える方が有効な場合もあります。ぜひお気軽にご相談ください!!

    PAGETOP
    Copyright © 行政書士東貴子さくら事務所 All Rights Reserved.
    Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.