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永住者

在留資格(永住)について

永住者になると

1. 国籍はそのままで日本に住み続けることができるようになります。
2. 在留期間が無制限となり、ビザ更新の必要がなくなります。(7年に一度の在留カード更新は引き続き必要です)
3. 仕事も自由に選べるようになります。

この為他の在留資格に比べ慎重な審査を要し、「素行が善良であること」、「独立生計を営むに足りる資産又は技能を有する」「日本の利益と合する」といった要件をクリアする必要があります。

税金を納めていない場合や交通違反等の問題があると許可を得ることは難しくなります。日本人と同様に納税していること社会保険料を納めていることは重要で、この2点は確実に行われている必要があります。

 

法律上の要件

1. 素行が善良であること
2. 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には1、及び2に適合することを要しません。また、難民の認定を受けている場合には2に適合することを要しません。

原則10年在留に関する特例

1. 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子などの場合は1年以上本邦に在留していること
2.「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
3. 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
4. 外交、社会、経済、文化等の分野において「我が国への貢献があると認められている者」で、5年以上本邦に在留していること

永住ビザ取得後のご注意

住民登録は必ず必要です。また、永住ビザを取得しても長く日本に全く居住していないと永住権取り消しとなることがあります。
2016年1月からはじまるマイナンバー制度は外国人も対象となっています。
このマイナンバー制度によって、納税、年金や保険料の支払い有無が簡単に確認できるようになります。
在留カード更新時に納税等の記録がない場合、永住権取り消しの可能性もありますのでご注意ください。

永住ビザ取得後も、脱税を含む犯罪に関与すると退去強制の対象となりますのでご注意ください。

 

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