旅行業の登録・旅館業許可申請・民泊事業のご相談は、元ホテルマン行政書士ご相談ください!!秋葉原駅から徒歩5分

旅館業について

旅館業を営むためには、あらかじめ保健所に旅館業の許可申請をする必要があります。
営業種別基準は、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業の3種類あります。

 区分  許可申請先
 旅館・ホテル営業  都道府県知事
(保健所設置市 又は 特別区は、市長 又は 区長)
 簡易宿所営業
 下宿営業

業務内容

◆宿泊事業
元ホテルマンの知識や経験を踏まえ、宿泊事業全般の行政手続き、各種アドバイス等のご相談に応じます。

<ホテル業・旅館業 事業者の方々>
*ホテルや旅館事業は、旅館業営業許可以外にも様々な営業許可や届出が必要です。多岐にわたる行政手続きや外国人雇用(在留資格の申請取次)等をサポート致します。

<民泊を始めたい方>
*旅館業法上の簡易宿所営業許可、国家戦略特別区域法上の特区民泊認定、住宅宿泊事業法(H30.6.15施行)と様々な方法があります。お客様にあった事業形態をご提案致します。

古民家再生にご興味がある方(宿泊施設やレストラン等)ご連絡ください

旅行業について

旅行業や旅行サービス手配業を営むためには旅行業法に基づき、登録を受ける必要があります。
申請窓口は業務範囲により区分されております。

 区分  登録行政庁
 第1種旅行業  観光庁長官
 第2種旅行業  主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
 第3種旅行業
 旅行業者代理業
 旅行サービス手配業

外国人雇用に関するご相談受付中!

ホテルでの勤務経験を活かし、外国人雇用に関する在留資格取得に関するご相談を承っております。宿泊業界でも外国人材の雇用促進に期待がされておりますが、在留資格に関しては複雑で分かりずらいという声を多く聞きます。

各事業者ごとに受入体制を整えておられると思いますが、地域の環境や施設の規模によっては、協同組合等の団体で取り組み、効率的に受入体制を整える方が有効な場合もあります。

ホテル旅館で働ける在留資格は多数あります。今後の運用が期待させる特定技能や外国人技能実習等もお気軽にお問い合わせください!!

・ホテル旅館の事業者様

・協同組合や協会等のご担当者様

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