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旅館業 許可

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旅館業法

旅館業とは、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは寝具を使用して施設を利用することとされています。 旅館業は人を宿泊させるということで、生活の本拠を置くような「アパート」や「間借り部屋」などは貸室業・貸家業であって旅館業には含まれません。 宿泊料を受けない(宿泊料をもらわない)場合も、旅館業法の適用は受けません。 旅館業は、旅館業法を根拠法令としています。

旅館業許可の種類

宿泊施設は以下の内容で種類分けされています。
 種別  内容 例えば
 旅館・ホテル営業  施設を設けてする営業  旅館、シティホテル、ビジネスホテル
 簡易宿所営業  宿泊する場所を多数人で共有する構造及び設備を設けてする営業 ※下宿が該当することもあります 山小屋、スキー小屋、ユースホステル、カプセルホテル
 下宿営業  1ヶ月以上の期間を単位として宿泊させる営業

許可が必要な施設

旅館業法の許可が必要な施設は以下のいずれか
1. 宿泊料を受けている
※「宿泊料」という名目を問わず、寝具や部屋の使用料、電気・水道等の維持費をいいます。
※例えば)休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費
2. 寝具を使用して施設を利用すること
※宿泊者が持ち込んだ場合も該当する
※時間単位で利用する施設であっても、寝具を使用する限りは該当します
3. 施設の管理・経営形態を総体的に見て、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあるものと社会通念上認められる
※ウィークリーマンション等の場合でも、上記の要件を満たす場合は、旅館業法の適用対象施設となります
4. 宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないことを原則として営業している

船舶、車両等は??

本来、運航、運行とするものであって、その主要な用途が運航運行に供されている限りは旅館業法は適用されません

宿泊施設の種類

リゾートホテル・シティホテル 宿泊施設の他に、結婚式場、宴会場、レストランが付いている
ビジネスホテル 宿泊施設だけ
HOSTEL インバウンド向けのお洒落なカプセルホテル等
旅館 温泉街等に建っている温泉旅館等で、夕食が付いた宿泊施設が特徴
民宿・ペンション スキー場、海水浴場等で見かける宿泊施設 ※洋館をペンションと呼んでいます。
バンガロー・コテージ キャンプ場等で見かける宿泊施設でキッチン等もついた1棟貸しが特徴

旅館業許可までの手続き


お問い合わせ:事前相談及び事前調査

<調査内容>
1. 都市計画法(用途地域)・・・ホテルや旅館が建てられる地域か?
2. 建築基準法・・・既存建物の場合は、その対象物件でホテルや旅館営業が出来るか? 
3. 消防法・・・消防法上クリアしなければならない基準とは??
4. 各自治体における条例等
5. 営業上付随する許認可・・・構造上発生する許認可、営業上発生する許認可、衛生管理上発生する許認可 他
※施行会社が決まっていない場合は、提携している建築士事務所をご紹介致します。

<施行工事>
1. ホテルや旅館業営業が可能な物件であれば施行工事開始となります
2. 旅館業営業許可の申請準備
3. その他、付随する許認可準備
※随時、建築基準法や消防法上の必要な手続き準備を行います
4. 施設の完成
5. 各種許認可の申請
6. 管轄の役所(保健所や消防等)の立ち入り検査
7. 許可:書類審査及び検査により基準適合が確認されると許可がおります
※この許可がおりるまでは営業はできません。

構造施設基準

旅館業の種類に応じて構造上の基準が設けられています。

客室数、1部屋の定員、寝具、チェックインカウンター、ロビー、浴室や洗面設備、調理場や食堂など。この他にも多くの基準が定められています。

新規にて旅館業の許可申請をする場合、旅館業法以外にも多くの関連法令による基準が定められています。


設置場所に関する意見照合

許可申請施設の設置場所が、下記施設の敷地の周囲おおむね100メートル(区によって異なる)の区域内にある場合、旅館の設置によって清純な施設環境が著しく害されるおそれがないかどうかについて、保健所から下記施設を所管・監督する関係機関に対して意見照合が行われます。

1 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)

2 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設

3 社会教育法第2条に規定する社会教育に関する施設その他の施設で、前2号に掲げる施設に類するものとして申請都道府県・申請区の条例で定めるもの


※詳細は、申請区の条例で定められていおりますが、例えば、博物館、公民館、公園、スポーツ施設やそれらに類する施設のうち、主として児童のように供されるもの又は多数の児童に利用に供されるもので、知事・区長が特に必要と認めて指定するものとされています。


旅館業営業及びその他の業務

旅館業営業許可に関すること

・建物の建築確認の状況

・消防設備の設置、維持並びに検査、少量危険物等の貯蔵及び取扱い等について

・特定建築物に該当する場合の貯水槽を設ける場合

・井戸、地下水の揚水・利用に関して

・排水、下水、浄化槽などについて

・建物に看板を掲げる

附属する営業許可に関すること

・食事を提供する場合の食品衛生に関して

・クリーニングを扱う場合

・施設の中に大浴場を設ける場合(宿泊者以外の入浴)

・遊泳場(プール)を設ける場合

・売店でお酒を販売したい

・午前0時以降もバーの営業をしたい

※風営法が適用される営業の実施

その他

・たばこの自動販売機を置きたい

・客室にウィスキー等のミニバーの設置や冷蔵庫でのアルコール販売

・フロントで外貨両替をしたい

※既に営業している施設を購入して旅館業を営む場合などはお問合せください。

変更届

 施設の名称変更
 営業者所在地の変更
 法人の名称・所在地・代表者の変更
 施設の増改築
 管理者の変更
 

承継承認申請

 営業者(個人)が死亡し、相続が開始した時
 営業者(法人)が合併又は分割により承継する時 ※法人の承継承認申請には事前に手続きを行う必要があります
 

廃止(停止)届

 営業の全部若しくは一部の廃止・停止

変更届

 施設の名称変更
 営業者所在地の変更
 法人の名称・所在地・代表者の変更
 施設の増改築
 管理者の変更
 

承継承認申請

 営業者(個人)が死亡し、相続が開始した時
 営業者(法人)が合併又は分割により承継する時 ※法人の承継承認申請には事前に手続きを行う必要があります
 

廃止(停止)届

 営業の全部若しくは一部の廃止・停止
 

維持管理について

許可がおり、営業が始まってからは、維持管理としていくつかの必要事項が定められています。 1. 宿泊者名簿の備付・・・感染症が発生したときや感染症患者が宿泊したときにその感染経路を調査するために規定されています 2. 営業従事者名簿の備付 3. 営業施設ごとに管理者を置く・・・管理者に資格は不要です 4. 宿泊料金の表示・・・宿泊料を表示した案内書や表示板等を備え付けること 5. その他施設に関する維持管理の規定が多数あります
旅館業法施行令の一部を改正する政令により、『旅館業法施行令(以下、「令」)』が改正されました。

施行日:平成28年4月1日

令第1条第3項に規定する客室の延べ床面積の基準を緩和


第1条 ~省略~
2 ~省略~
3 法第3条第2項の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 客室の延床面積は、33平方メートル(法第3条第1項の許可の申請に当たつて宿泊者の数を10人未満とする場合には、3.3平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。

旅館業法における衛生等管理要領の一部改正

簡易宿所営業の施設設備の基準
1. 構造設備の要件
(1)客室の延床面積は、33㎡(10人未満の場合は、3.3㎡×当該宿泊者数で得た面積)以上であること
(2)客室の幅員は、2m以上を有することが望ましい
(3)1客室の床面積は、概ね4.8㎡以上であること(7㎡以上が望ましいこと)ただし、宿泊者の数を10人未満として申請された施設は除く
2. 適当な規模の玄関、玄関帳場又はフロント及びこれに類する設備を設けることが望ましいこと
その他「第1 ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」の11(玄関帳場又はフロント)に準じて設けられることが望ましいこと。ただし宿泊者の数を10人未満で申請された施設で、次の各号のいずれにも該当するときは、これらの設備を設けることは不要
(1)玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けること、その他善良の風俗の保持を図るための措置が講じられていること
(2)事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること

施設についての換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置の基準
1. 1客室に宿泊させる宿泊者の数は、次に定める床面積の割合により計算した数を超えないようにすること
(1)簡易宿所営業(宿泊者の数を10人未満として申請された施設の場合)については、3.3㎡以上につき1人とすること
簡易宿所営業(宿泊者の数を10人以上として申請された施設の場合)については、
*寝台が無い場合は、2.5㎡以上(3.3㎡以上が望ましい)につき1人
*寝台が有る場合は、3.0㎡以上につき1人
*階層式寝台が有る場合は、概ね4.5㎡以上につき1人(寝台2層で1人とみなす)とすること

2. 簡易宿所営業のうち、宿泊者の数を10人未満として申請された施設の場合は、公衆衛生上支障がないと認められる範囲で、この基準の一部を緩和し、若しくは適用しないことができる

運用上の留意事項

①簡易宿所営業では、宿泊する場所を多人数(2人以上)で共有する構造及び設備を主とする施設として定義されており、この解釈が変更されるわけではない
1施設で2人以上の宿泊が可能でなければならない

②その他、省略

旅館業営業許可 新規申請

種類 報酬額(税別)
旅館業営業取得に関する事前調査 50,000円~
旅館業営業取得+既存建物に関する事前調査
(既存建物の調査は提携の1級建築士が行います)
75,000円~
新規申請(1室~20室) 200,000円~

※報酬額には消費税が別途かかります。

*延べ床面積や施設の規模(収容人員数)等によって金額は異なります。

*20室以上の場合はお問合せください。

旅館業営業 その他

種類 報酬額(税別)
各種変更届出 30,000円~
承継承認申請 75,000円~
廃止(停止)届出 15,000円~

※報酬額には消費税が別途かかります。

※公衆浴場や飲食物を提供する施設等、附随する申請内容に応じて金額は異なります。

※増改築が伴う旅館業営業許可事項変更届はお問合せください。

※詳しくは、お問い合わせください。


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事務所前の通りは一方通行のため昭和通り口側からは侵入できません

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