今月に入って、民泊関連のニュースが2つ入ってきました。
一つは、9月9日の『第23回国家戦略特別区域諮問会議』
特区民泊(東京都大田区と大阪府の一部)について
特区法では、滞在期間を7日~10日以上の範囲で、関係する自治体が条例で適用日数を定めるとしています。そのため現状では7日以上(6泊)という規制がかかる。関係自治体や事業者は、最低宿泊・利用日数を3日(2泊)とするよう強く要望しており、今後は要件緩和がされるというもの。
もう一つは、9月19日の日経新聞に掲載、民泊の新法、秋の臨時国会への提出見送り
過去の経緯を簡単に説明しますと、平成28年6月2日に『規制改革実施計画』が閣議決定され、『民泊サービス』は、ホテル・旅館を対象とした旅館業法とは別の法制度とすること、年間提供日の上限制限を設け半年未満(180日以下)の範囲で適切な日数を設定することなどが明記された。
その後、秋の臨時国会に新法が提出されるという報道もありましたが、9月19日の日経新聞によると、9月26日召集の臨時国会への新法提出は見送られたというものです。
理由は、年間の営業日数(180日以下の範囲で設定する)が決まらない。関係者間の調整が難航しているとのことでした。