東京都大田区は、10月26日まで『(仮称)大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事例条例案に対する区民意見等の募集』としてパブリックコメントを募集しておりました。
大田区議会は、条例案を12月議会に提出、2016年1月に事業者の届け出の受付を始める予定とのことです。
旅館業法に定める簡易宿営業では、川崎での火災事故の記憶が新しいですが、民泊条例はその『旅館業法』を規制緩和することになります。区議会では議論を重ね条例制定を期待したいです。
大田区民ではないため、パブリックコメントに募集は出来ませんでしたが、
例えば、飲食店を営業する時に必要な「食品衛生責任者の資格」のように、民泊営業を始めるには、1日講習などの受講を義務付け、宿泊事業について学ぶ機会を設ける必要があると思います。
単に、条例を制定してもホスピタリティ精神やトラブル回避は営業者側まかせで、うまくいくでしょうか。