平成28年3月29日の東京都台東区議会にて、
『東京都台東区旅館業法施行条例の一部を改正する条例』(議員提出)が全員賛成で原案可決されました。
改正(追加)された部分は、
第6条(営業者の遵守事項)に追加
(5)営業施設には、適正な運営を行うため、営業時間中に営業従事者を常駐させること。
第9条(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)第1項に追加
(6)宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
この条例は、平成28年4月1日から施行されます。
すでに営業許可を受けている営業施設及び当該許可申請中の施設に関しては9条の第1項6号の規定は適用されません。
参照)