宿泊業で外国人を雇用することができる在留資格は複数存在します。その中から申請人がもつ資格や条件などを総合的に判断し、当該施設に最適な在留資格を検討選定していくことになります。

2019年4月1日には特定技能1号、5月には特定活動(日本の大学・大学院を卒業+日本語能力検定N1取得者)が新設されています。

詳しくは、姉妹サイト(SakuraVISA)でご確認いただけます。