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宿泊業で外国人の採用

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宿泊業で外国人を雇用することが出来る在留資格は複数存在します。その中から申請人(外国人)が持つ資格や条件等を総合的に判断し、当該施設に最適な在留資格を検討・選定することになります。

  技術・人文知識・国際業務 インターンシップ(特定活動) 日本の大学・大学院を卒業(特定活動)
概要 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学・人文科学の分野の専門的技術、知識を必要とする業務に従事する外国人若しくは外国特有の感性を必要とする業務であること 外国の大学の学生、教育課程の一部として、単位習得等の学業の一環として実施されること 日本の4年生大学又は大学院において修得した広い知識、応用的能力等、留学生として経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認める
学歴要件 あり あり あり
試験(日本語能力除く) なし なし なし
試験(日本語水準) なし なし

・日本語能力試験N1
・BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
・日本の大学又は大学院で日本語を専攻して卒業した者
・外国の大学・大学院で日本語を専攻+日本の大学又は大学院を卒業

※いずれかに該当

在留期間 5年、3年、1年、3月
(更新可)
1年を超えない期間かつ通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間 5年、3年、1年、6月、3月(更新可)
転職 可能 不可 可能
家族の帯同 可能 不可 可能
業務内容

申請要件によって異なる

※単純作業は不可

インターンシップの内容と学生の専攻との関連性が必要である 翻訳業務を兼ねた外国語によるHPの開設・更新作業、外国人客への通訳応対、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマン等の接客(日本人に対する接客を含む)
  技能実習1号 技能実習2号 特定技能1号
技能実習2号から移行 国内試験 海外試験
概要 国際貢献のため、発展途上国等の外国人を日本で一定期間(1号1年、2号2年)に限り受入れ、OJTを通じて技術を移転する制度 中小・小規模事業者等の深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材確保が困難な分野(14分野)に限り、一定の専門性や技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく
あり

受入れ開始時期は未定

※整備中

受入れ開始時期は未定

 

技能測定試験合格者280名  2019.8.28奈良県にてベトナム人留学生が特定技能1号を取得

2019.10.27ミャンマーにて技能測定試験実施(2019.10.15追記)
学歴要件 なし なし
試験(日本語能力除く)

1号終了時:実技試験と学科試験

2号終了時:実技試験

技能実習2号を良好に修了していれば免除

 ※移行対象職種に限る

技能測定試験

第1回2019.4.14
第2回2019.10.6

試験(日本語水準) 試験なし 試験なし

・日本語能力試験N4以上

・日本語能力判定テスト(仮)【新設】

在留期間 1年(更新不可)

2年(更新不可)

※受入れ準備中

1年、6月、4月(更新通算上限5年)

 

 

転職 不可 不可 可能 可能 可能
家族の帯同 不可 不可 不可 不可 不可
業務内容 ※要相談 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務

技能実習制度は1号から3号まであります。(3号は2年)

1号から2号に移行するには「移行対象職種・作業」として追加された(認められた)職種に限ります。1号終了時には基礎級として実技試験及び学科試験の受検が必須となります。

宿泊業を技能実習2号の対象職種に追加するため、省令改正に必要なパブリックコメント(意見募集)は終了しており、評価試験の策定等の準備がされていると思われます。(記事追記:2019.9.3)

日本語能力試験を詳しく見る

技能実習制度(宿泊業)を詳しく見る

特定技能(宿泊業)を詳しく見る

その他の在留資格で働く

※身分系の在留資格(永住者・永住者の配偶者等・日本人の配偶者等・定住者)は、時間の制限及び職種に関係なく就労可能です。

※家族滞在や留学生は「資格外活動許可」を取得すれば1週間28時間(夏休み等の長期休暇は1日8時間)を限度にアルバイトが可能です。

※在留資格は業務内容により異なります。業務内容によってはこれら以外の在留資格が該当する場合もあります。詳細はご相談ください。

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