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民泊

民泊(民家宿泊)とは

法律上の言葉ではありません。定義付けされているものではありませんが「民泊サービスのあり方に関する検討会(H27年~H28年)」において
”民泊サービスとは住宅(戸建て住宅、共同住宅等)の全部又は一部を使用して、宿泊サービスを提供するものとする。”
と明記されました。
民家住宅やマンションなどに有償で泊める行為を総称して民泊と呼んでいます。

農林業体験をして宿泊する農家民宿等

農林水産省で定める農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務を提供する営業です。 法律等の規制緩和により導入しやすい制度として構築されています。 ※多くは簡易宿所や旅館業営業を取得されての営業です。

民家やマンションでの民泊

法改正により1部屋から旅館業法の簡易宿所営業の許可申請が可能となりました。戸建て住宅の1棟貸しの形態で民泊の運用が可能です。

※旅館業法以外にも、国家戦略特別区域法(特区民泊)は、東京都大田区、大阪府(34市町村で実施)、大阪市、北九州市で導入されております。
※特区民泊は法律上では2泊3日以上の滞在日数の設定が可能ですが、各自治体が条例で滞在日数を決められるようになっている。
※平成29年6月15日に新しい法律が施行されます。

旅館業営業との大きな違いは「住宅宿泊事業法」は、対象となる建物が「住宅」の扱いのまま民泊行為が許されるという事です。
旅館業営業許可の要件より多少緩い規制になっていますが、あくまでも住宅ですから営業日数に制限がかかっているのが最大の特徴です。
平成30年6月15日から住宅宿泊事業法が施行され、届出により住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)が実施できるようになります。

概要

  • 住宅宿泊事業者・・・届出をして住宅宿泊事業を営む者
  • 住宅宿泊管理業者・・住宅宿泊事業者から委託を受けて報酬を得て住宅宿泊管理業務を行う事業
  • 住宅宿泊仲介業者・・旅行業者以外の者が報酬を得て、住宅宿泊仲介業務を行う事業

住宅宿泊事業者

住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものと定められております。但し、管轄となる地方治自体によっては、条例等によって独自のルールを定めているためそれよりも少ない地域が多く存在しています。 事業を営もうとする者は、届出が必要です。

対象となる住宅

必要な設備:台所、浴室、便所、洗面設備 住居の要件:
  1. 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
  2. 入居者の募集が行われている家屋
  3. 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

随時居住の用に供されている家屋の具体例

  • 別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋
  • 休日のみ生活しているセカンドハウス
  • 転勤により一時的に生活の本拠をうつしているものの、将来的に再度居住するために所有している空き家
  • 相続により所有しているが現在は常時居住していおらず、将来的に居住するために所有している空き家
  • 生活の本拠ではないが別宅として使用している古民家

民泊の営業形態

住宅 状況 形態
戸建て住宅 自分が住んでいる家屋 居住型
戸建て住宅の離れ 同じ敷地内に立っている蔵や離れ 居住型
マンション・アパート 一室に自分が住んでいる 居住型
マンション・アパート 賃貸しているが借りてがつかない 不在型 常駐型
戸建て住宅・マンション・アパート(空き家) 親の相続によって受け継いだが使っていない、休日のみ生活しているセカンドハウス、転勤により一時的に空き家になっている、 別宅の古民家 不在型
別荘 季節に応じて年に数回程度利用している家屋 不在型
※居住型、不在型、常駐型はさらに細かくルールが定められております。民泊をご検討の方は問合せくだあい。 東京都では、住宅宿泊事業の適正な実施運営の確保や届出手続の明確化などを目的とし、住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドラインを策定しています。
ご興味のある方は、下記リンクよりガイドラインをご覧ください。
住宅宿泊事業ハンドブック(東京都産業労働局)
東京都内だけでも区・市ごとに個別の条例を設けている地域が多数ございます。
(例:家主不在型民泊の場合、管理会社との契約が必要。
東京都⇒苦情があった際、現地に30分以内に駆けつけることができる者。
渋谷区⇒苦情があった際、現地に10分以内に駆けつけることができる者。)
確実に民泊事業を始めたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
費用の目安
東京都内全域 200,000円から※(交通費別途)
※建物の規模によって異なります。
※費用には建築士のチェックを含みます
必要な届出書類の一つ、「チェックリスト(ガイドライン様式2)住宅の安全確保の処置状況の確認」は建築に関する専門的な知識を有する者(建築士)で無ければ確認が困難となる部分が多くあります。
特区と認定された地域内では、特区民泊が適用され、旅館業法の適用が除外されます。
旅館業法の適用がなければ、厳しい施設要件やフロントでの従業員の常駐が必要なく、建築基準法上のホテル・旅館の要件を満たす必要がないため、大規模な施設のリフォームや用途変更も不要です※。
※建物は消防法の一定の基準を満たす必要はあります。
また、通常の民泊のような部屋を貸し出せる日数が年に180日以下(各地の条例によってはそれよりも少ない)といった上限もなく、1グループの宿泊数が2泊3日以上であれば年に何日でも貸し出すことができます。
特区民泊地域に部屋をお持ちで特区民泊にご興味がある方は一度ご相談ください。初回のメール相談は無料です。 お問い合わせはこちら
現在の特区民泊地域は以下の通りです(2018年3月29日時点)
東京都大田区、大阪府(34市町村で実施)、大阪市、北九州市、千葉県千葉市、新潟県新潟市
大田区の実施可能地域は以下の通りです
    東京圏区域計画で指定された以下の地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 第一種住宅地域(3000㎡以下に限る)
住宅専用地域、工業地域、工業専用地域、文教地区での民泊は禁止
大田区の特区民泊をするにおいて必要な基準概要は以下の通りです
  • 1居室の床面積が25㎡以上
  • 外国語の案内を備え付ける
  • 消防法令で義務付けられている設備等が設置されていること
他にも細かな基準が設けれらています。初回のメール相談は無料です。 ご興味のある方はご相談ください。お問い合わせはこちら
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