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経営・管理

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「経営・管理」は、2017年11月の段階でこの資格によって日本に滞在する外国人は2万4033人います。(参照:法務省 在留外国人統計(旧登録外国人統計)統計表 2018年6月29日公表)。
以前は、外国人または外国企業が出資している、いわゆる外資系企業のみに限られていた資格でした。それが平成26年の改正により、外国人または外国企業が出資していないいわゆる日系企業でも経営・管理活動ができるようになりました。

では、「経営・管理」の在留資格で働けるのはどういう方たちなのでしょうか。
一言でいうと「事業の経営や管理に実質的に参加する人」です。
例を挙げると以下の通りです。

  • 事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務に従事する者
    例:社長、取締役、監査役
  • 部に相当するもの以上の内部組織の管理業務に従事する職員
    例:部長、工場長、支店長

許可条件

  1. 事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし,その事業が開始されていない場合にあっては,その事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること。
  2. 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること
  • その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
  • 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
  • イ又は口に準ずる規模であると認められるものであること。 3.申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

新しく会社や飲食店を始める場合、先に施設の確保などが必要となり、それでビザの許可がおりなければかなりの損失となります。そうならないためにも、日本で開業予定の方は一度専門家までご相談ください。

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