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アルバイトをしたい

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留学生がアルバイトをする

在留資格の「留学」は、教育を受ける目的で本邦での滞在を認めるものですから、就労することができない在留資格のひとつです。
ただし、留学中の学費その他の経費を補う目的でアルバイトを行う場合は、「資格外活動許可申請」を行い、決められた範囲内でアルバイトをするこができます。

■ 留学生

就労可能時間
1週間の就労可能時間 教育機関が学則で定める
長期休業期間の就労可能時間
 大学等の学部生・大学院生  28時間以内  長期休業期間は
1日8時間以内
 大学等の聴講生・聴講による研究生
専門学校等の学生

■ 家族滞在 :1週間に28時間以内

※風俗営業や風俗関連営業系のアルバイトはできません。

 

現在既に1週間14時間以内の資格外活動許可を取得している留学生の方が1週間28時間以内働きたい場合は、新たに切り替えの許可申請をする必要があります。

行政書士東貴子さくら事務所 TEL 03-5825-4303(代) 受付:9:00~18:00平日(土・日・祝日除く)
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