「家族滞在」は、日本で働いたり、勉強のために留学してきている方が、ご自分のご主人や奥様、子供を日本へ呼び寄せたいときに家族のために取るビザです。
許可条件
- 扶養者が「外交」「公用」「技能実習」「短期滞在」「研修」「家族滞在」「特定活動」以外の在留ビザを持っている。
- 呼び寄せたい家族が配偶者か子供である。
「家族」はあくまでご自分の配偶者と子供だけで、ご両親やご兄弟は入りません。
子供は「実子」「養子」「認知した非嫡出子」「成人」が入ります。 - 扶養者が家族を支えるだけの経済力があること。
・家族滞在ビザで日本へ来たのに離婚してしまった。
・在留期間更新申請をしなければならない
・わけあって別居しなくてはならなくなった
・成人した子供が就職先を見つけた
等 お悩みがありましたら、一度ご相談ください