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日本に在留している外国人

許可されている在留期間の更新を申請して、許可を受けることができます。
在留期間更新の申請は、在留期限の到来する前に、居住地近くの地方入国管理局・支局・出張所で行います。
原則本人の出頭で行いますが、16歳未満の場合は家族による代理申請が認められます。
自分の所属する会社や団体、学校や研修機関の職員、入管協会や国際研修協力機構の職員で地方入国管理局長が適当と認める者、及びあらかじめ所定の手続きにより地方入国管理局長に届け出た弁護士・行政書士による申請取次が認められます。

行政書士東貴子さくら事務所 TEL 03-5825-4303(代) 受付:9:00~18:00平日(土・日・祝日除く)
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