留学生がアルバイトをする
在留資格の「留学」は、教育を受ける目的で本邦での滞在を認めるものですから、就労することができない在留資格のひとつです。
ただし、留学中の学費その他の経費を補う目的でアルバイトを行う場合は、「資格外活動許可申請」を行い、決められた範囲内でアルバイトをするこができます。
■ 留学生
就労可能時間 | ||
1週間の就労可能時間 | 教育機関が学則で定める 長期休業期間の就労可能時間 |
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大学等の学部生・大学院生 | 28時間以内 | 長期休業期間は 1日8時間以内 |
大学等の聴講生・聴講による研究生 | ||
専門学校等の学生 |
■ 家族滞在 :1週間に28時間以内
※風俗営業や風俗関連営業系のアルバイトはできません。
現在既に1週間14時間以内の資格外活動許可を取得している留学生の方が1週間28時間以内働きたい場合は、新たに切り替えの許可申請をする必要があります。