同一内容の仕事に転職
新しい仕事が、従前の在留資格で就労できる仕事と同一の内容で、在留期間内であれば転職することができます。
事前に許可を求める必要はありません。
しかし、転職先の業務内容が入国管理局から許可された在留資格に該当するかが不明です。
企業側としては、該当するか否かを判断するためにも「就労資格証明書」を提出させるのがよろしいでしょう。
その後の在留期間変更申請を想定して「〇〇会社における△△の活動は上記に該当する」旨の証明がされます。
※転職後の就労内容が現に有する在留資格に該当する活動であれば認められるもであり、この証明書が無ければ就労できないということではありません。
仕事内容が変わる
仕事内容が変わる場合は在留資格の変更手続きが必要となります。