平成28年5月7日 日経より

ゴールデンウィーク中、スキー指導員の在留資格についての記事が掲載されていました。

外国人スキーインストラクターの在留資格要件を広げる方針を固めたという内容です。
<目的>
1. 国内スキー人口減少の中、外国語を使えるインストラクターを確保しやすくすることで、リゾート地活性化の起爆剤とする
2. 観光ビザで入国した「在留資格を有しない外国人」の不法就労の排除

外国人が日本で「スキー指導員」として仕事をする場合、「技能」という在留資格を取得する必要があります。
スポーツの指導員に係る技能については、以下の要件が必要です。

  1. 3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間および報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)
  2. 当該技能を要する業務に従事する者又はスポーツ選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者
  3. 当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの

掲載記事によると、法務省は新たな要件として、国際スキー連盟(ISIA 本部スイス)から最高レベルに認定されたインストラクターに付与されるカード保持者を加えるというもの
保持者は、世界に約1万700人。早ければ夏までに省令が改正されるそうです。

近年、スキー場での滑走禁止エリアでの事故が多発しているようなので、問題解決の一助になればと思います。