「企業内転勤」とは、人事異動などにより専門技術者が、外国の事業所から日本の事業所へ
転勤するようなときに必要な在留資格です。
それには、
- 外国企業の海外にある本店から日本の支店への転勤
- 日本企業の海外の子会社等から日本の本店への転勤
この転勤には、親会社、子会社、孫会社および関連会社も含まれます。ただしひ孫会社に関しては、親会社が100%出資していない限り含まれません。
許可条件
申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して勤務しており、職務内容も在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動に該当する社員。
では、「技術・人文知識・国際業務」の資格を取る方が簡単なのでは?という疑問が出てくるかと思います。企業内転勤は技術・人文・国際業務と異なり、大卒が必須要件に含まれません。そのため大学を卒業していなくても優秀な人材を日本へ連れてくることができます。
転勤で管理者等を日本に呼びたい場合などは、在留資格が「経営・管理」になる可能性もあります。また、「関連会社」の定義などは詳細な規定があるため、外国人を日本へ呼び寄せたい場合は一度専門家までご相談ください。