外国人材受け入れ拡大のため、新たな在留資格を設ける改正出入国管理法が8日参院本会議で可決成立しました。詳細は各省令で定められるため明らかにはされておりませんが、来年4月には施行されます。
新たな在留資格「特定技能」とは
特定技能1号:特定の分野相当程度の技能を持つと認められた外国人、期間は最長5年、家族の同伴は不可
特定技能2号:熟練した技能を持つと認められた外国人、期間は上限なし、家族の同伴は可能
※認められた業種しか特定技能2号に移行できない。
外国人労働者の受け入れ見込み数
<2019年度> | <当初5年間> |
ビルクリーニング:2,000~7,000人 | ビルクリーニング:2万8,000~3万7,000人 |
宿泊:950~1,050人 | 宿泊:2万~2万2,000人 |
外食:4,000~5,000人 | 外食:4万1,000~5万3,000人 |
宿泊業界における動き
2016年10月:宿泊業外国人労働者雇用促進協議会 設置
2018年9月27日:一般社団法人宿泊業技能試験センター 設立
(日本旅館協会、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、日本ホテル協会、全日本シティホテル連盟の4団体)
技能実習2号に「宿泊業」追加
技能実習1号:技能の修習を行う
技能実習2号:習得した技術を習熟させる
背景として、
*特定技能1号の要件に日本語能力や専門分野の試験が設けられる予定ですが、そのうち技能実習2号を修了した外国人には「特定技能1号」に無試験で移行できるとしている。
*技能実習1号(1年)から2号(2年)に移行できるのは、移行対象職種・作業に追加されている職種に限られる。
*特定技能1号の対象14業種のうち、宿泊業と外食業のみ技能実習2号の対象になっていない。
このような事情により、技能実習1号 → 技能実習2号 → 特定技能1号へと移行できる道筋を整備しようとしているということです。