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Q&A

高度専門職について

入管法が改正されたと聞きました。改正ポイントを教えてください。
1. 高度専門職の創設(高度の専門的な能力を有する外国人材の受け入れ促進措置)
高度専門職1号(出入国管理上の優遇措置を実施している高度人材)、高度専門職2号(高度専門職1号を一定期間在留した方で、在留期間無期限)。平成27年4月1日において「特定活動(高度人材)」を有している方は、引き続き従前の在留期間満了日まで「特定活動」にて同じ範囲の活動を行うことができます。このような方は、一定の基準を満たせば、高度専門職1号を経ず、2号へ変更申請が可能です。
2. 投資・経営 が 経営・管理へ変更
「投資・経営」の在留資格の名称を「経営・管理」に改めます。国内資本企業の経営・管理を行うことも同在留資格によってできるようになります。
3. 技術 と 人文知識・国際業務 が一本化
知識の区分:理系・文系に基づく「技術」と「人文知識・国際業務」の区分がなくなり、包括的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」へと一本化されました。
4.留学の範囲拡大
付与される範囲が拡大されました。中学生、小学生の留学生にも在留資格「留学」が付与されます。

在留カードについて

在留カードってなんですか?
出入国管理および難民認定法の改正により、平成24年7月9日から新しい在留管理制度が始まり、中長期在留者(※)に「在留カード」が交付されるようになりました。※中長期在留者とは、以下のいずれにもあてはまらない人です
 (1)「3月」以下の在留期間が決定された人
 (2)「短期滞在」の在留資格が決定された人
 (3)「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
 (4)特別永住者(特別永住者証明書が発行されます)
 (5)在留資格を有しない人
在留カードは中長期在留に係る許可に伴って交付されるものです。在留カードには顔写真のほか、氏名、国籍・地域、生年月日、性別、在留資格、在留期限、就労の可否などの情報が記載されます。
在留ガードはどこでもらえますか?
在留カードは、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等に伴って中長期在留者に該当する方に対して交付されますので、原則として、それらの許可処分を行う地方入国管理局で交付されます。なお、当分の間は、成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港以外の空海港では上陸許可の際に在留カードを交付せず、中長期在留者の方が入国後に市区町村に届け出た住居地あてに在留カードを簡易書留にて郵送します。
在持っている外国人登録証明書はすぐに在留カードにかえなければいけませんか?
改正入管法の施行期日2012年7月9日の時点において、新しい在留管理制度の対象者の方が外国人登録証明書を所持しているときは、一定の期間は、その外国人登録証明書を在留カードとみなすこととなります。
永住者以外の方については、基本的に制度導入後の在留期間更新等の手続きの際に在留カードを交付することになります。永住者の方については、新しい在留管理制度導入後、3年以内(16歳未満の方は、3年または16歳の誕生日のいずれか早い日まで)に在留カードの交付を申請することが必要です。
在留期間更新許可申請はいつから申請が可能ですか?
在留期限満了日の3か月前から受け付けられます。ただし、早期に許可更新が必要な場合(在留期間満了時にやむを得ない事情(出産等)により)日本に在留することでできない特段の事情があるものは、
①現在留期間を6カ月以上経過し
②在沖期限日には日本に在留していることができないという客観的な事実
があれば6カ月以上経過した直後に更新許可を申請することができる場合があります。
在留期間更新許可申請中に出国することはできますか?
在留期間満了前なら可能です。
ただし在留期間満了前に必ず日本に戻ってきてください。
期間を過ぎると在留資格がなくなり入国できなくなります。
在留期間更新申請中に在留期限が過ぎてしまった場合、オーバーステイになりますか?
在留期間の満了日までに申請した場合、申請に対する処分が在留期間の満了日までにされないときは、その在留期間の満了後も、当該処分がされるとき又は従前の在留期間の満了の日から2カ月を経過する日のいずれか早い時まで、引き続き当該在留資格をもって日本に在留することができます。許可された際は在留期限満了時にさかのぼって許可されます。

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