中小・小規模事業者等の深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお人材確保が困難な状況にある産業上の分野(14分野)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために創設されました。
特定技能は1号と特定技能2号の2種類がありますが、宿泊分野は1号のみ
5年間で最大22,000人の受け入れを見込んでいます。
特定技能1号
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- 在留期間は、通算上限5年まで
- 1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとに更新手続きが必要
- 家族の帯同は基本的には認められません
- 受入機関(ホテル旅館)又は登録支援機関による支援体制を整える
特定技能の資格で働くには
- 日本国内に在留している外国人(例:留学生)
国内で実施される技能測定試験に合格する+日本語能力試験でN4以上を取得する又は過去に取得している
- 海外にいる外国人(新規入国者)
海外で実施される技能測定試験に合格する+海外で実施される日本語能力試験でN4以上を取得する又は過去に取得している
※外国人技能実習2号を良好に修了した外国人は技能測定試験及び日本語能力試験が免除されますが、宿泊業の技能実習2号(移行対象職種として認められてるもの)は現時点ではありませんので、該当する者はいません。
受入れ機関
受け入れ機関とは、働く会社(ホテルや旅館)のことです。
外国人従業員と結ぶ雇用契約が適切であること、過去に出入国・労働法令違反がないこと、外国人従業員を支援する体制があること、支援計画が適切であること等が求められます。
登録支援機関
受け入れ機関が外国人従業員への支援を適切に実施するため、一部又は全部を「登録支援機関」に委託することができます。
※全部委託すれば、受け入れ機関に求められる基準「外国人を支援する体制があること」を満たしたことになります。
※登録支援機関は、委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできません(支援業務の履行を補助する範囲で通訳人を活用することは可能)。
支援計画の概要
1号特定技能外国人支援計画を作成します。
※支援計画の全部又は一部の実施を登録支援機関に委託することができます。
必要な支援体制
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- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続き等の同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
行政書士に依頼できること
- 特定技能の相談及び各種申請:ご相談、申請書類の作成、地方入国管理局への申請取次ぎを致します
☞外国人が海外にいる:在留資格認定証明書交付申請
認定証明書が交付されたら海外にいる申請人(外国人)に郵送し、申請人(外国人)は管轄の在外公館で「認定証明書」を添付して査証(ビザ)申請をします。この認定証明書交付申請は、受入れ機関や登録支援機関の職員も代理で申請できます。
☞外国人が日本に在留している:在留資格変更許可申請
※入管法上の在留資格をもって在留する外国人(例:留学生)
☞特定技能の在留資格を保有+在留期限が切れそう:在留期間更新申請
1号の在留期間は上限5年です。それまでの間であれば更新手続きを行うことによって就労を継続することができます。
※変更許可や期間更新の申請は本人申請が原則ですが、取次ぎ資格を有した行政書士や弁護士等も本人に代わって申請を取り次ぐことができます。
- 受入れ機関への顧問:入管法に関しては行政書士、労働法は社会保険労務士が専門です。
外国人雇用には専門的な知識が必要です。今後、外国人労働者の雇用増加が想定されますが、外国人だからという理由で日本人より安い給与で雇うことはできません。人材育成計画を立て、どのような人材が不足しているかを正確に把握しておく必要があります。
☞特定技能外国人の報酬額は同等の業務に従事する日本人労働者の報酬額と同等以上であることが求められています。
- 登録支援機関の顧問:宿泊業界は地域での横のつながりが強い業種ですから、地域の同業者同士で登録支援機関を設立して運営していくやり方は非常に有効だと考えます。
人材紹介を利用したり外部業者に支援業務を委託することは可能ですが、それでは余計に経費がかかってしまいます。ハローワーク等も活用しながら、少しでも外部に頼らず、自分たちで受け入れができる体制を整えることによって、長く継続できると考えます。
※顧問社会保険労務士がいない場合は、当所提携の社労士をご紹介いたします。
- 在留資格(全般)のご相談:特定技能以外の在留資格についてもご相談できます