技能実習制度
国際貢献のため、発展途上国等の外国人を日本で一定期間(最大5年、但し宿泊業は1年)に限り受入れ、OJTを通じて技能を移転する制度
新しい技能実習制度が整備され平成29年(2017年)11月1日 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 が施行されました。
技能実習制度には1号から3号まであります。
1号が1年、2号が2年、3号が2年の実習期間が設けられています。技能実習1号が終了すると無条件で2号に移行できるわけではありません。
2号に移行できるのは「移行対象職種・作業」として認定されている職種に限られ、送出国のニーズがあり公的な技能評価整備が整っている職種に限られます。
技能実習生を受け入れる方法は、送出国にある送出機関の支援を受けて監理団体を通じて技能実習者を受け入れる「団体監理型」と送出国にある海外支店等の関連会社の職員を直接受け入れる「企業単独型」の2タイプがあります。
団体監理型と企業単独型
- 団体監理型:非営利の監理団体が技能実習生を受け入れて傘下の企業等で実習を実施する。
- 企業単独型:日本の企業が海外の現地法人・合弁会社・取引先企業の職員を受け入れて実習を実施する。
※監理団体になれるのは、営利を目的としない法人(商工会議所・商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人等)のみです。
送出機関
送出国(ベトナム、カンボジア、フィリピン、ミャンマー等)にある「送出機関」を通じて実習生を募集・選考して実習生を送り出します。
実習実施者
実習実施者とは、受け入れ企業(ホテル・旅館)のことです。
外国人技能実習機構(認可法人)
監理団体になるための許可申請(主務大臣が許可)や技能実習生を受け入れる際に作成する技能実習計画の認定申請を行う機関です。
※主務大臣は法務大臣と厚生労働大臣です。
<所管事務>
- 技能実習計画の認定
- 監理団体の許可に関する調査
- 実習実施者の届出の受理
- 実習実施者・監理団体に対する報告徴収・実地検査等
- 技能実習に関する各種報告の受理
- 技能実習生の相談対応・援助・保護
- 技能実習に関する調査・研究
監理団体
監理団体には2種類の許可があります。優良な監理団体に付与される許可とそれ以外です。
区分 | 監理できる技能実習 |
特定管理事業 | 技能実習1号・2号 |
一般監理事業(優良な監理団体) | 技能実習1号・2号・3号 |
※現在の宿泊業における受入が可能な技能実習は1号のみです。
※優良な監理団体及び優良な実習実施者(受入企業)は通常に比べ、受入人数枠が優遇されます。