先日、『大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)説明会』に参加して参りました。

第4回目の説明会であるにも関わらず、募集定員100名。座席はほぼ満席。

参加者の多くは、事業者の方々のようです。経済効果10兆円と聞けば、事業に参入したい企業が多数存在するのは分かりますが、肝心の『(合法的に)民泊やりたい物件所有者』が、あまりにも少ない。

大田区で特区民泊の申請が始まっても、某インターネット仲介業者の登録数は減少しておらず、違法状態が続いているようです。「民泊をやりたい物件所有者」からすると、まだまだ様子伺いの状態でしょうか。法整備は少しずつ整い始めておりますが、実態はまだ見えない。

大田区の保健所には、違法民泊の摘発に力を注いで頂きたいものです。

説明会の質問にも出た内容ですが、「違法民泊を見つけたら、どこに通報すれば良いのか?警察ですか?」というもの。

答えは、管轄の保健所です。

宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を、継続反復して行うには『旅館業法の営業許可』の取得が必要です。

旅館業法違反という訳です。営業許可の申請窓口は保健所。保健所で、違法民泊の所在地を特定するのは難しいとのことでした。区民からの通報基づいて行政指導しているのが現状です。

東京23区には保健所が設置されております。大田区なら大田区保健所、新宿区なら新宿区保健所にお電話ください。

違法民泊排除には、町内会の皆様方の協力が必要かもしれません。

しかし、あなたの町内で、合法民泊をやりたいという相談がありましたら、是非前向きにご検討をお願いします。町の活性化にもつながります!!