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会社設立

何か事業を営む場合、「個人事業主」として営む場合と「法人」を設立して営む場合があります。

個人事業主

個人事業主は、個人(自分)が主体となり自己責任で事業を行うため、全責任は事業主(自分)が負う事になります。 例えば銀行から借り入れをする場合、事業主(自分)本人の借入金となるため、仮に返済不能になったら、事業主(自分)の財産を売ってでも返済する義務が発生します。

法 人

法人には、株式会社、持分会社、NPO法人、財団法人等いろいろあります。持分会社にも、合同会社、合資会社、合名会社と3種類あります。 有限会社は、過去に設立が認められていた会社形態の1つですが、会社法改正に伴い、有限会社法が廃止され「有限会社の新設」はできなくなっております。 その時に存在していた有限会社は、その後も存続することができるため、現在でも多くの「有限会社」が存在しています。 例えば「株式会社」の場合、個人とは切り離し『法人格』というものが形成されるので、全責任は法人格が負うことになります。会社が銀行から借り入れをした場合、経営者本人が個人保証をした場合を除き、法人の財産の範囲内で返済する義務が生じます。

株式会社の設立

1.会社概要の決定

会社を設立する前に以下の内容を決めます
商号 社名のことです 社名候補を決め、その名前が使用できるか法務局等で確認します ※既存登録の旅行業者、旅行業者代理業者との類似商号を避けるため必ず事前に確認が必要です
本店所在地 会社の住所です この所在地を決めることによって管轄の法務局が決まります
事業目的 設立する会社が行う事業内容を記載します 将来行う可能性のある事業も記載してかまいません この内容は、定款および商業登記簿に記載されます
出資者の決定 株式会社の場合、株主が出資者になります
役員の決定 取締役・監査役などを決めます
出資額の決定 許認可を伴う会社を設立する場合は、出資額の制限かあるか確認が必要です
事業年度 (決算期) カレンダー通り(1/1~12/31)、国の会計(4/1~3/30)、会社設立日などが 一般般的ですが、繁忙期と期末が重ならないようにする会社もあります
次に、会社の機関設計を行います 機関設計では、取締役や監査役の人数や任期、取締役会設置の有無、株式の譲渡制限などについて検討していきます  

2.印鑑証明書の取得

出資者や役員等の印鑑証明書が必要です 印鑑登録をしていない方は、住民票がある役所で印鑑(実印)登録の手続きをしてください  

3.会社の印鑑を発注する

社名が確定したら、印鑑を発注します 会社印3点セットとは、代表印、銀行印、角印のことです 必ずこの3点を購入しなければならないということはございません  

4.定款の作成

会社の基本的な決め事を記載したものが定款と呼ばれるものです 定款には、法律で決められた内容が盛り込まれている必要があります あなたの会社がどのような事業を行うかを「目的」という条項に記載します。ここに書いているもの以外の事業を行う事はできません <旅行業者で設立する場合>
 登録の種別  「目的」欄への記載
第1種旅行業 第2種旅行業 第3種旅行業 地域限定旅行業 必ず『旅行業』又は『旅行業法に基づく旅行業』とすること
 旅行業者代理業 必ず『旅行業者代理業』又は『旅行業法に基づく旅行業者代理業』とすること
※書き込める数に制限はありませんので、将来行う可能性のある事業も書いて構いません。  

5.定款認証

定款が出来上がったら公証役場で、定款認証と呼ばれる認証手続きを行います 定款の認証を受ける公証役場は、本店所在地と同じ都道府県内の公証役場でなければなりません(北海道は例外規則があります)  

6.資本金の払込み

定款の認証が終わってから、資本金の払込みを行ってください ①自分名義の口座に自分名義で振り込む ②通帳の表紙、1ページ目の氏名や口座番号か書かれているページ、入金が記載されている  ページの3ページのコピーを取る ③払込証明書の作成  

7.登記書類の作成及び登記申請

行政書士は、登記書類の作成および登記申請等は行う事ができませんので、提携司法書士が手続きを行います  

会社設立費用

内容 通常の認証 電子認証
認証手数料 50,000円~ 50,000円~
印紙税 40,000円
登記免許税 150,000円~ 150,000円~
設立手数料 70,000円~ 70,000円~
合 計 310,000円~ 270,000円~

         (消費税は別途)

※電子定款にて認証手続きを行いますので、印紙代4万円が不要になります ※印鑑証明書の取得などに別途費用が発生します ※登録免許税は、資本金の額によって異なります

合同会社とは

合同会社は、知名度が低いため、業種によっては不利な場合もありますが、良く知れば使い勝手のよい会社形態であります。 シニアや主婦の起業などには、会社設立費用等初期投資や維持コストの掛からない会社が好まれます。また、個人が数名で共同事業を行う際に発言権を平等にしておきたいということもあります。 また、飲食業、家事代行業、鮮魚・野菜の販売の場合は、株式会社の方が有利というわけではありませんので、合同会社でも良いでしょう。但し、融資を受ける場合などは、事前に金融機関など関係機関に確認する必要があります。 ①設立費用が株式会社よりも安い ②簡易迅速に設立できる ③維持費用が安い ④迅速な意思決定ができる ⑤出資金に関係なく平等な発言権を有する 株式会社の設立には、公証役場での定款認証が必要ですが、合同会社の場合は不要です。 株主総会、取締役会、会計監査人などが不要のため、迅速な意思決定ができます。 合同会社では、株式上場ができませんが、その場合組織変更をして、合同会社から株式会社に変更すれば上場も可能です。 勿論、合同会社の会社形態で旅行業を営むことは可能です。

合同会社の計算書類

貸借対照表、損益計算表、社員資本等変動計算書、個別注記表がありますが、株式会社のような株主総会や監査役の機関はありませんので、これらの機関の承認を要する旨の規定はありません。定款に別段の定めがない限り業務執行社員が「計算書類」を作成し、業務執行社員の過半数の同意によって計算書類は確定します。

発言権を平等にできます

例えば、Aさん、Bさん、Cさんの友達3人で100万円ずづ資金を出し、資本金300万円の『株式会社』を設立したとします。 株式会社の場合は、出資金額に応じて発言権(議決権)が決まりますので、この時点で、3人の発言権は平等です。 その後、資金を増やしたいとなった際に、3人が平等の金額を出し合えれば良いですが、それぞれの懐事情にもより、今回はAさんのみが150万円増資(追加)したとします。 結果、資本金合計は450万円となり、Aさん250万円、Bさん100万円、Cさん100万円の出資となります。Aさんは出資総額の過半数を超え、3人の発言権(議決権)は平等でなくなります。過半数で決める事項は、Aさん1人で決定できることになってしまいます。 その点、『合同会社』は、出資金額に関係なく平等に発言権を有します。1人1議決権という会社形態です。 上の例で、いくらAさんが増資をしても、金額に関係なく3人の発言権は常に平等です。

定款の作成

定款とは、簡単に云いますと、会社のルールを記載したものになります。定款の記載事項には、以下の3つがあります。 『絶対的記載事項』→絶対に記載しておかなければならない事項 『相対的記載事項』→定款に定めなければその効力が生じない事項 『任意的記載事項』→必要に応じ任意で記載する事項 絶対に記載しておかなければならない『絶対的記載事項』でこの記載を欠いたか、または瑕疵があった場合は、定款が無効となり設立登記の申請は受理されませんので注意が必要です。 ネットにも合同会社の雛形が多く見受けられますが、 自分達の運営する業態に合致した『相対的記載事項』を記載しておく必要がありますので、専門家にご相談されることをお薦めします。
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