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旅行業 登録

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報酬を得て一定の行為を行う事業 → 旅行業者は旅行者に販売する

業務範囲

募集型企画旅行 旅行業者が予め旅行計画を作成して旅行者を募集するパッケージツアー等
受注型企画旅行 旅行業者が旅行者からの依頼で旅行計画を作成する修学旅行等
手配旅行
 旅行業者が旅行者からの依頼で宿泊施設や乗車券等のサービスを手配する

旅行形態

訪日旅行 旅行者は、自国など海外の旅行会社で航空券やホテルを予約購入してくる
※支払決済が日本国内以外で完了している場合は、旅行業法の適用は無い
※日本入国後、国内の旅行会社でホテル代、航空券や電車チケットを購入する場合の販売行為には旅行業法の適用がある

国内旅行 日本人・外国人問わず、旅行者が日本国内で航空券やホテルを予約購入する
※支払決済が日本国内で行われる場合は、旅行業法の適用がある

海外旅行 旅行者が日本国内で航空券やホテルを予約購入する
※支払決済が日本国内で行われる場合は、旅行業法の適用がある

登録の有効期間

登録の日から起算して5年間

有効期間の更新の登録

旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅行業を営もうとする者は、有効期間の更新の登録を受けなければなりません

更新登録の申請

有効期間満了日の2ヶ月前までに申請を行う必要があります

旅行業協会

旅行業協会は、2つあります。

一般社団法人全国旅行業協会(ANTA)
一般社団法人日本旅行業協会(JATA)

旅行業登録申請に必要な旅行業務取扱管理者の試験事務代行や弁済業務、消費者相談などを行っております。

試験事務代行機関の内容

 旅行業協会  実施試験の内容
 一般社団法人全国旅行業協会(ANTA)  国内旅行業務取扱管理者 試験の実施
 一般社団法人日本旅行業協会(JATA)  総合旅行業務取扱管理者 試験の実施

旅行業(新規)登録の条件

1.財産的基礎を満たしている
2.基礎資産額並びに最低営業保証金・最低弁済業務保証金分担金を備えている
3.総合又は国内の旅行業務取扱管理者がいる
4.定款・履歴事項全部証明書に定められた記載事項がある(法人申請のみ)
  ※商号と目的

1.財産的基礎

基準資産額が一定以上あること
*基準資産額の算出方法・・・申請前直近の事業年度における確定決算書から算出する
 基準資産額={(資産の総額)ー(創業費その他の繰延資産)ー(営業権)ー(不良債権)}ー(負債の総額)ー(所要の営業保証金又は弁済業務保証金分担金)

2.基準資産額並びに営業保証金

 種別 基礎資産額  営業保証金
 第1種旅行業 3,000万円以上  7,000万円以上
 第2種旅行業 700万円以上  1,100万円以上
 第3種旅行業 300万円以上  300万円以上
地域限定旅行業 100万円以上 100万円以上
営業保証金は上記の通りです。
旅行業協会に入会をして「協会の保証社員」になると、弁済業務保証金制度の適用を受けることができます。
『弁済業務保証金分担金』を旅行業協会に納付すると営業保証金の信託義務は免除されます。

※営業保証金および弁済業務保証金分担金は、(新規)登録後1年間の旅行業務取引高の見込額を算定の基礎とします。
※次年度以降は、「前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引額」によって算定されます。
※営業保証金や弁済業務保証金分担金の額は、旅行業者(保証社員)と旅行業務に関する旅行者との取引の額によって異なります。

3.総合又は国内の旅行業務取扱管理者

1営業所につき1人以上の旅行業務取扱管理者(常勤専任)を選出すること
*海外旅行を取り扱う営業所・・・総合旅行業務取扱管理者を選任すること
*従業員10名以上の営業所・・・複数の旅行業務取扱管理者を選任すること

【改正内容1】 地域限定旅行業者に限り、下記の条件により1名の旅行業務取扱管理者による複数営業所の兼務が可能となる
※複数営業所が近接しているとき(距離:40㎞、車で1時間)
※旅行業務の適切な運営が確保される場合
1名の管理者が担当する営業所の業務量の年間取引額の合計が一定以下(1億円程度)

【改正内容2】 旅行業務取扱管理者の研修は、現行の努力義務での受講から義務付けに変更される(研修内容:旅行業務に関する法令等)

4.定款・履歴事項全部証明書に定められた記載事項がある

法人で申請する場合、
①商号:既存旅行業者との類似商号を避けるため、申請書類提出前に電話で確認が必要です
②目的:定款、商業登記簿等の目的に、登録する種別に合った記載があること
 
 第1種旅行業   必ず『旅行業』または『旅行業法の基づく旅行業』 とすること
 第2種旅行業
 第3種旅行業
地域限定旅行業
旅行業者代理業 必ず『旅行業者代理業』又は『旅行業法に基づく旅行業者代理業』とすること

新規登録申請

第1種旅行業

登録区分:観光庁長官登録
申請書類提出先:主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局
※申請書等の提出前には、事前ヒアリングが必要です。
連絡先: 観光庁 観光産業課
東京都千代田区霞が関2-1-3
電話:03-5253-8330
関東運輸局(企画観光部観光地域振興課)
神奈川県横浜市中区北仲通5-57横浜第2合同庁舎
電話:045-211-7265

第2種・第3種・地域限定旅行業

登録区分:都道府県知事登録
新規登録手数料(東京):90,000円(現金)
※手数料は都道府県によって異なります
◆東京都の場合
申請日:月・水・金曜日(事前に予約が必要)
予約受付先:東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都庁第一本庁舎29階(北側)
東京都産業労働局観光部振興課旅行業係
電話:03-5320-4769

旅行業者代理業

登録区分:都道府県知事登録
新規登録手数料(東京):15,000円(現金)
◆東京都の場合
申請日:月・水・金曜日(事前に予約が必要)
予約受付先:東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都庁第一本庁舎29階(北側)
東京都産業労働局観光部振興課旅行業係
電話:03-5320-4769

更新申請

旅行業の有効期間は、登録日から起算して5年です。引き続き旅行業を営む場合は、更新の手続きを行う必要があります。
登録の有効期間の2ヶ月前までに申請書を提出しなければなりません。
提出期限を過ぎた場合は、登録の有効期限内であっても更新申請は一切できなくなります。
更新申請をするには、登録要件があり、新規申請をした際に求められた条件と同様ですが、更に登録事項の変更が生じていたり、毎年提出が義務付けられている
「取引額報告書」が未提出の場合は申請が出来ません。

第1種旅行業

更新手数料(東京):29,200円(収入印紙)
有効期間(登録日から起算して5年)の更新登録を申請する者は、有効期間満了の日の2ヶ月前までに申請書等の提出が必要となります。

第2種・第3種・地域限定旅行業

更新手数料(東京):17,000円(現金)
◆東京都知事への登録の場合
申請日:月・水・金曜日(事前に予約が必要)
予約受付先:東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都庁第一本庁舎29階(北側)
東京都産業労働局観光部振興課旅行業係
電話:03-5320-4769

旅行業変更登録

以下の変更には手続きが必要です

①第1種旅行業 → 第2種・第3種・地域限定旅行業へ変更
①第2種旅行業 → 第3種旅行業 又は 地域限定旅行業へ変更
②第3種旅行業 → 第2種旅行業 又は 地域限定旅行業へ変更
③地域限定旅行業 → 第2種旅行業 又は 第3種旅行業へ変更
変更審査手数料(東京):11,000円(現金)
 

登録事項の変更

①事業者(個人)の氏名、住所の変更
②商号、代表者、本店所在地(法人)の変更
③主たる営業所の名称、住所の変更
④その他営業所の名称、所在地の変更および営業の新設、廃止
⑤「取扱管理者」選任の変更
⑥電話番号・FAX番号の変更
⑦所属旅行業者の変更
※上記の変更が生じたときは、変更の日から30日以内に届け出る必要があります。
 

事業廃止手続き(東京都)

登録有効期間中の事業廃止

①旅行業の「事業廃止等届出書」を提出
  ↓
②旅行業の登録抹消通知書の交付(希望者には郵送可)
  ↓
旅行業協会未加入:営業保証金取戻公告の官報への掲載依頼
  ↓
④「旅行業営業保証金取戻済届出書」の提出
  ↓ 
~掲載翌日から6ヶ月が経過~
(旅行業務に関する債権の申立てがない場合)
⑤営業保証金取戻しに関する「証明書交付申請書」の提出
  ↓
⑥後日、証明書を交付
  ↓
⑦証明書持参のうえ供託している法務局で取戻し手続きをする
※手続きに必要な書類は事前に供託している法務局で確認が必要です
旅行業協会の会員:弁済業務保証金分担金の取戻し手続き
※納付している旅行業協会に取戻し手続きを行います
 

旅行業の登録有効期間満了による登録抹消

①旅行業の登録抹消通知書の交付
※登録抹消後に、通知書が郵送で交付されます。
  ↓
旅行業協会未加入:営業保証金取戻公告の官報への掲載依頼
  ↓
③「旅行業営業保証金取戻済届出書」の提出
  ↓  ~掲載翌日から6ヶ月が経過~
(旅行業務に関する債権の申立てがない場合)
④営業保証金取戻しに関する「証明書交付申請書」の提出
  ↓
⑤後日、証明書を交付
  ↓
⑥証明書持参のうえ供託している法務局で取戻し手続きをする
※手続きに必要な書類は事前に供託している法務局で確認が必要です
旅行業協会の会員:弁済業務保証金分担金の取戻し手続き
※納付している旅行業協会に取戻し手続きを行います

新規申請

 種類 報酬額(税別)
 第1種旅行業者  180,000円
 第2種旅行業者  150,000円
 第3種旅行業者  150,000円
 地域限定旅行業者  130,000円
 旅行業者代理業者  120,000円

※報酬額には消費税が別途かかります。

更新申請

種類 報酬額(税別)
第1種旅行業者 150,000円
第2種旅行業者 120,000円
第3種旅行業者 120,000円
地域限定旅行業者 100,000円

※報酬額には消費税が別途かかります。

変更申請

種類 報酬額(税別)
登録事項変更 35,000円~

※報酬額には消費税が別途かかります。

取引額報告書

種類 報酬額(税別)
取引額報告書 30,000円

※報酬額には消費税が別途かかります。

旅行業協会への加入手続き

種類 報酬額(税別)
旅行業協会入会申請(ANTA・JATA) 50,000円

※報酬額には消費税が別途かかります。

※上記以外については、お問い合わせください。

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