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住宅宿泊事業者の届出

(1)家屋内に台所、浴室、便所、洗面施設が設けられている
(2)人の居住の用に供されていると認められる家屋として、以下のいずれかに該当するものであって、事業(人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く)の用に供されていないこと

①現に人の生活の本拠として使用されている家屋
  • 現に特定の者の生活が継続して営まれている家屋

*短期的に当該家屋を使用する場合は該当しません

  • 当該家屋の所在地を住民票上の住所としている者が届出をする場合
②入居者の募集が行われている家屋
  • 住宅宿泊事業を行っている間、分譲(売却)又は賃貸の形態で、人の居住の用に供するための入居者の募集が行われている家屋

*広告において故意に不利な取引条件を事実に反して記載している等入居者の募集の意図がないことが明らかである場合は該当しません

(賃貸不動産情報サイトの掲載情報の写し・募集広告の写し・広告紙面の写し・募集の写真)

③随時その所有者、賃貸人又は転借人の居住の用に供されている家屋
  • 準然たる生活の本拠としては使用していないものの、これに準ずるものとしてその所有者等が随時居住している家屋
  • 当該家屋は、既存の家屋において、その使用の権限を有しており、少なくとも年1回以上は使用しているものの生活の本拠としては使用していない家屋

*居住といえる使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションは該当しません

(届出住宅と自宅の間の公共交通機関の往復の領収書の写し・高速道路の領収書の写し)
当事務所にて事前相談に来所される方は、以下の書類をご持参ください。

1.住宅図面(手書きでもOK)
2.建物の登記事項証明書の写し
3.法人の履歴事項証明書の写し(法人申請のみ)
4.賃貸借契約書(賃貸及び転貸物件の場合)
5.在留カード(外国人の場合)
6.その他、建物に関する書類(有ればすべて)
Step1
・建物所有者への住宅宿泊事業としての使用承諾のご確認(賃貸)
・図面、賃貸借契約書の写しの提出

Step2
・委任契約及び委任状のご提出
・着手金のお支払(見積額の約30%) ※着手金の返金はいたしません
※Step2が確認され次第の着手となります

Step3
・住宅宿泊管理業者の選定及び契約締結
【注意】ガイドラインに書かれている時間内での駆けつけが可能な距離であるか管理業者にご確認ください
・保健所、消防署への事前相談やゴミ処分方法の確認
・建築士による適合状況チェックリスト作成(必要に応じて)
・周辺住民への周知(ポスティング等) ※自治会長への説明(要望がある場合のみ)
・避難経路の標示の準備、非常用照明器具の設置、自動火災報知器の設置工事等
※必要な措置は、届出住宅の内容に応じて行います。
・住宅火災保険や第三者の賠償保険の加入 ※必要に応じてご加入ください

Step4
・民泊ポータルサイトへの登録、申請書類の押印作業及び必要書類のご提出(ご準備いただきたい書類等)等
・写真の提出(申請後に避難経路の標示・非常照明器具・自動火災報知器の設置を行った場合)

Step5(届出受理後)
・届出番号及び標識の受理
・標識の掲示、届出番号等の周辺住民等への周知(必要に応じて)
・ご精算

標識の掲示

法施行規則で定める標識を届出住宅の門扉、玄関、エントランス、ポスト等の決められた場所に掲示する

届出番号等の周辺住民等への周知

ガイドラインに沿って、必要に応じ、事前周知を行った周辺住民等に対し、届出番号や届出年月日等について周知する

宿泊者名簿について

(1)宿泊名簿の保管・・・・3年間
(2)宿泊名簿の備え付け
(3)宿泊名簿等の個人情報の取扱いの注意
(4)宿泊者の本人確認
(5)宿泊名簿に記載する事項の確認
 ※旅券の写しをもらいましょう
(6)長期滞在者の取扱いと注意事項の確認
(7)警察官からの閲覧請求

定期報告

(1)報告方法
届出住宅毎に2ヶ月に1度(2/15、4/15、6/15、8/15、10/15、12/15)、前2ヶ月分の以下の内容を民泊制度運営システムを利用して報告する
※宿泊実績が無い場合も、報告が必要です

(2)報告事項
①届出住宅に人を宿泊させた日数
②宿泊者数 ※実際に届出住宅に宿泊した宿泊者の総数
③延べ宿泊者数 ※実際に届出住宅に宿泊した宿泊者について、1日宿泊するごとに1人と算定した数値の合計
④国籍別の宿泊者数の内訳

住宅宿泊事業者

内容 報酬額
 戸建て住宅 居住型)住宅宿泊事業者(宿泊室1室)/ 1届出あたり 120,000
不在型)住宅宿泊事業者(宿泊室1室)/ 1届出あたり 150,000

 共同住宅

居住型)住宅宿泊事業者(宿泊室1室)/ 1届出あたり 150,000
不在型) 住宅宿泊事業者(宿泊室1室)/ 1届出あたり 150,000

共通事項

住宅宿泊事業者(追加)/ 1届出につき ※同建物、同時申請に限る 50,000
 宿泊室の追加/1室当たり / 1届出 30,000

 建築士による

安全チェック
基本料金(1タイプ) 50,000~
 同タイプの部屋(1宿泊室あたり)※同建物、同時申請に限る 25,000~
 その他 避難経路の標示 35,000~
 非常用照明器具の設置 60,000~
住宅宿泊事業者の変更届 15,000~
住宅宿泊事業者の廃業届 15,000~

(税金は別途)

※周辺住民への周知については別途ご相談ください。

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