旅行業の登録・旅館業許可申請・民泊事業のご相談は、元ホテルマン行政書士ご相談ください!!秋葉原駅から徒歩5分

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観光産業支援プロジェクト

『さくらの旅行業・旅館業支援』では、観光産業を支える事業者や起業家をご支援致します!!
2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に向け観光産業や関連団体は多様化しています。

2018年は3つの大きな法律が施行されます。
通訳案内士法(改正) 旅行業法(改正) 住宅宿泊事業法(新法)

通訳案内士法 通訳ガイドの量的不足等により多様化するニーズに対応するためガイド行為の業務独占制が廃止され名称独占制となります。また現在の地域限定通訳案内士制度が全国展開されます。(資格なしでガイド行為が可能となる)

旅行業法 平成28年の軽井沢スキーバス事故を背景にランドオペレーター等に対する規制のあり方が検討され、「手配サービス業(ランドオペレーター)」として登録制が創設されます。旅行業者の依頼を受けて、交通・宿泊・通訳案内士・免税店等の手配を行う者は手配サービス業の登録が必要となります。

住宅宿泊事業法 住宅等の宿を有する提供者と宿泊したいゲストを結びつけるオンラインプラットフォームの出現により急速に広まった「民泊」を規制する法律です。以下の手続きが必要です。
住宅宿泊事業者)民泊サービスを行おうとする者 都道府県知事(又は保健所設置市)へ届出
住宅宿泊管理者)住宅宿泊事業者から委託を受けて運営する者 国土交通大臣へ登録
住宅宿泊仲介業者)住宅宿泊仲介業を営む者 観光庁長官へ登録

 

旅館業について

旅館業を営むためには、あらかじめ保健所に旅館業の許可申請をする必要があります。
営業種別基準は、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業の4種類あります。

 区分  許可申請先
 ホテル営業  都道府県知事
(保健所設置市 又は 特別区は、市長 又は 区長)
 旅館営業
 簡易宿所営業
 下宿営業

 

業務内容

◆宿泊事業
元ホテルマンの知識や経験を踏まえ、宿泊事業全般の行政手続き、各種アドバイス、従業員の接客マナー研修までご相談に応じます。

<ホテル業・旅館業 事業者の方々>
*ホテルや旅館事業は、旅館業営業許可以外にも様々な営業許可や届出が必要です。多岐にわたる行政手続きや外国人雇用(在留資格の申請取次)等をサポート致します。

<民泊を始めたい方>
*旅館業法上の簡易宿所営業許可、国家戦略特別区域法上の特区民泊認定、住宅宿泊事業法(H30.6.15施行)と様々な方法があります。お客様にあった事業形態をご提案致します。

古民家再生にご興味がある方(宿泊施設やレストラン等)ご連絡ください(対象地域:全国)

<宿泊施設が少なくて困っている自治体>
訪日外国人は、年々増加傾向にありますが、潤っている地域とそうでない地域があります。観光地であっても宿泊施設が少ないと、単なる通過点でしかないため、商店街では売上高は伸びていないのが現状です。そこで注目されているのが民泊です。民泊を通じて宿泊施設を増やしたいけど、どのような方法があるかわからない!
というご担当者の方ご連絡ください(対象地域:全国)

◆旅行事業
旅行の安全や取引の公正の確保の観点から旅行業法の一部が改正されます。旅行業者の依頼を受けて、交通・宿泊・通訳案内士・免税店等の手配を行っていた事業者(ランドオペレーター)は、「旅行サービス手配業」の登録が必要です。

(旅行業の更新が近づいている事業者様)
*基準資産の額は足りていますか?(回収が遅れている売掛金が多くある場合は要注意です)

旅行業について

旅行業や旅行サービス手配業を営むためには旅行業法に基づき、登録を受ける必要があります。
申請窓口は業務範囲により区分されております。

 区分  登録行政庁
 第1種旅行業  観光庁長官
 第2種旅行業  主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
 第3種旅行業
 旅行業者代理業
 旅行サービス手配業

 

無料相談受付中!

旅行業登録・旅館業許可・民泊認定の無料相談を受け付けています。
初回に限り30分無料相談お受けいたします。当事務所にお越し頂ける方限定ですが、お気軽にお問合せください。(要予約)

 

運営:行政書士東貴子さくら事務所 TEL 03-5825-4303(代) 受付時間:9:00~18:00(月曜~金曜)
※土日祝もご対応します(要予約)


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