定める技能を要する業務に従事させること!
外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)に主として従事しなければなりません
1)飲食物調理:客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの
食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製 等
2)接客:客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの
席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリーセッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受け渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整 等
3)店舗管理:店舗の運営に必要となる上記2業務以外のもの
店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP 広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成・改訂 等
○外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)に従事する者を受け入れることとしていることから、1号特定技能外国人は、試験等で立証された能力を用いてこれらの業務に幅広く従事する必要があります。ただし、職場の状況に応じて、例えば、許可された在留期間全体の一部の期間において調理担当に配置されるなど、特定の業務にのみ従事することも差し支えありません。
事前準備
在留資格の申請前に確認しましょう!
①評価試験及び日本語試験に合格していること
②健康保険、国民年金に加入していた方は未納が無いこと
③税金(所得税や住民税)の未納が無いこと
④複数個所でアルバイトしていた場合は確定申告をしていること
⑤資格外活動許可を得てアルバイトしていた場合は週28時間を超えていないこと
⑥留学から変更する場合は卒業していること(退学や除籍していないこと)
⑦賃金(報酬額、手当、昇給条件)の検討、決定
⑧職務内容における安全衛生教育についての確認
⑨雇用契約の締結(雇用契約書、雇用条件書等)
⑩事前ガイダンス(1号特定技能外国人支援計画)
⑪申請外国人の確認や手続き:健康保険・国民年金・納税状況の確認、健康診断の受診他多数あります
注意事項
特定技能(外食分野)に関係する「技能実習」は無いため、大半の方は評価試験及び日本語試験に合格しなければなりませんが、試験の実施回数は少ないです。特に評価試験は年に3回しかありませんので、試験の募集が開始されたらすぐに申し込みましょう!
試験
評価試験:外食業特定技能1号技能測定試験 ※年3回実施、海外でも実施予定
日本語能力試験:以下のいずれかの試験に合格する
①国際交流基金日本語基礎テスト(JFT Basic)に合格する
※年6回実施(1回につき30日間ほど実施されています。テストが終わった後、受験したパソコン画面にテスト結果(総合得点と判定結果)が表示されます)
②日本語能力試験(JLPT)N4以上合格 ※7月と12月に実施、海外でも実施されている
家族を呼びたい場合は?
特定技能1号の場合、家族の帯同は原則不可です。
※例外もありますが詳細はお問合せください。
支援体制を整える
外国人支援計画について理解し、支援内容を決定します。
①100%自社支援
※自社支援するためには支援責任者及び支援担当者を選任する必要があり、それには条件があります。
②一部を自社支援+一部を登録支援機関に委託
③全部を登録支援機関に委託
※自社支援できない場合は、支援業務の全部を登録支援機関に委託することで支援体制の条件を満たします。
二国間の協定覚書等による各国別の手続き(各大使館等)
2022年4月7日時点で二国間の協力覚書を作成している国は以下の通りです。特定技能外国人が、特定技能に係る活動を行う場合は、本国や日本国内での手続きが必要です。
カンボジア、インドネシア、ネパール、フィリピン、ミャンマー、タイ、ベトナム、モンゴル、ウズベキスタン、スリランカ、インド
食品産業特定技能協議会への加入
加入のタイミング:初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内に協議会に加入します。受入れ前に加入する必要はありません。4か月以内に食品産業特定技能協議会に加入していない場合には、特定技能外国人の受入れができなくなりますのでご注意ください。2人目以降の受入れの際に、改めてご加入いただく必要はありません。
会費:当面の間、入会金や年会費等の費用は徴収いたしません
随時の届出と定期の届け出
随時の届け出:変更事項が生じたとき
定期の届出:四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内
①第1四半期:1/1~3/31
②第2四半期:4/1~6/30
③第3四半期:7/1~9/30
④第4四半期:10/1~12/31
お知らせ
★各申請手続きや登録支援業務(全部委託又は一部委託)を行っています!
登録支援機関:20登-005461
対応言語:ベトナム語、英語、イタリア語、スペイン語
※自社支援が可能な企業様で、一部の実施を委託することも可能です。
★日本語支援業務をおこなっています!
日本語教師によるプライベートレッスンや企業様へ出向いての日本語レッスンを承っています。
内容や費用はお問合せください。