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株式会社の設立

株式会社の設立

1.会社概要の決定

会社を設立する前に以下の内容を決めます

商号 社名のことです
社名候補を決め、その名前が使用できるか法務局で確認します
本店所在地 会社の住所です
この所在地を決めることによって管轄の法務局が決まります
事業目的 設立する会社が行う事業内容を記載します
将来行う可能性のある事業も記載してかまいません
この内容は、定款および商業登記簿に記載されます
出資者の決定 株式会社の場合、株主が出資者になります
役員の決定 取締役・監査役などを決めます
出資額の決定 許認可を伴う会社を設立する場合は、出資額の制限かあるか確認が必要です
事業年度
(決算期)
カレンダー通り(1/1~12/31)、国の会計(4/1~3/30)、会社設立日などが
一般般的ですが、繁忙期と期末が重ならないようにする会社もあります

次に、会社の機関設計を行います
機関設計では、取締役や監査役の人数や任期、取締役会設置の有無、株式の譲渡制限などについて検討していきます

 

2.印鑑証明書の取得

出資者や役員等の印鑑証明書が必要です
印鑑登録をしていない方は、住民票がある役所で印鑑(実印)登録の手続きをしてください

 

3.会社の印鑑を発注する

社名が確定したら、印鑑を発注します
会社印3点セットとは、代表印、銀行印、角印のことです

必ずこの3点を購入しなければならないということはございません

 

4.定款の作成

会社の基本的な決め事を記載したものが定款と呼ばれるものです
定款には、法律で決められた内容が盛り込まれている必要があります
あなたの会社がどのような事業を行うかを「目的」という条項に記載します。ここに書いているもの以外の事業を行う事はできません。
建設業業者で会社を設立する場合、申請する業種や今後申請したいと思う業種を書いておきます。
※書き込める数に制限はありませんので、今後取りたい業種や将来行う可能性のある事業を書いておきましょう。

 

5.定款認証

定款が出来上がったら公証役場で、定款認証と呼ばれる認証手続きを行います
定款の認証を受ける公証役場は、本店所在地と同じ都道府県内の公証役場でなければなりません(北海道は例外規則があります)

 

6.資本金の払込み

定款の認証が終わってから、資本金の払込みを行ってください
①自分名義の口座に自分名義で振り込む
②通帳の表紙、1ページ目の氏名や口座番号か書かれているページ、入金が記載されている
 ページの3ページのコピーを取る
③払込証明書の作成

 

7.登記書類の作成及び登記申請

提携司法書士が手続きを行います

 

会社設立費用

 内容 電子認証
 定款の認証手数料 資本金の額が100万円未満:30,000円
資本金の額が100万円以上300万円未満:40,000円
その他の場合:50,000円
 印紙税 電子定款認証の場合 0円
 登記免許税 150,000円~
 設立手数料 100,000円~

         (消費税は別途)

※令和4年1月1日から、株式会社又は特定目的会社の定款の認証の手数料が改正されました。資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」、その他の場合「5万円」

電子定款にて認証手続きを行いますので、印紙代4万円が不要になります。
※印鑑証明書の取得などに別途費用が発生します

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 河岸70番
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 TEL:03-5825-4303
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