電気工事業の登録
電気工事業を営もうとする者(自家用電気工作物を除く)は、都道府県知事又は経済産業大臣の登録を受けなければなりません。
有効期間は5年のため、引き続き電気工事業を営もうとする場合は更新登録が必要です。
※自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営む者は都道府県知事又は経済産業大臣に通知が必要です。
電気工事業の申請と届出について
電気工事事業を開始する場合、電気工事業法に基づき「登録電気工事業者」を申請します。
建設業法の許可を受けた建設業者の場合は、みなし登録電気工事業者もしくはみなし通知電気工事業者になります。
※みなし通知電気工事業者とは、建設業法の許可を受けた建設業者であって、自家用電気工作物に係る電気工事のみの電気工事を営もうとする者をいう
すでに「登録電気工事業者」の届出をしている建設業者はこれを廃止し、新たに「みなし登録(若しくはみなし通知)電気工事業者の電気工事業の開始届出書」を提出します
◆申請書の提出先
一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設置
都道府県知事
二つ以上の都道府県の区域内にのみ営業所を設置
産業保安監督部長・・・一つの産業保安監督部の区域内の場合
経済産業大臣・・・・・二つの産業保安監督部の区域にまたがる場合
主任電気工事士の設置義務
登録を受けた電気工事業者は、営業所毎にその業務に係る「一般用電気工作物の作業」を管理させるため、主任電気工事士を置かなければなりません。
資格名 | 従事することのできる電気工事 |
第一種電気工事士 | 500kW未満の需要設備及び一般用電気工作物の電気工事 ※ネオン用の設備及び非常用予備発電装置の電気工事を除く |
第二種電気工事士 | 一般用電気工作物の電気工事 |
認定電気工事従事者 | 500kW未満の需要設備のうち600V以下で使用する電気工作物の電気工事 ※例えば高圧で受電し低圧に変成されたあとの100V又は200Vの配線 負荷設備等 |
特種電気工事資格者 | 500kW未満の需要設備のうちネオン用の設備又は非常用予備発電装置の 電気工事 |
電気工作物の区分
事業用電気工作物・・・電力会社や工場などの発電所、変電所、送電線、配電線、需要設備
自家用電気工作物・・・電気事業の用に供する事業用電気工作物以外の事業用電気工作物発電所、変電所、送電線、配電線、工場・ビルなどの600Vを超えて受電する需要設備
一般用電気工作物・・・一般家庭、商店、コンビニ、小規模事業所等の屋内配線、一般家庭用太陽光発電
登録手数料と申請代行手数料
申請区分 | 登録手数料 | 申請代行手数料 | ||
東京都 | 千葉県 | |||
登録電気工事業者 | 新規登録 | 22,000円 | 22,000円 | 50,000円 |
更新登録 | 12,000円 | 12,000円 | 50,000円 | |
みなし登録電気工事業者 | 新規登録 | ー | ー | 40,000円 |
更新登録 | ー | ー | 10,000円 |
(消費税は別途かかります)
※上記以外はお問合せください。