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建設業許可の基準

建設業許可の基準

建設業許可を受けるためには、資格要件を備えている必要があります

  1. 経営業務の管理責任者が常勤でいること
  2. 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること
  4. 財産的要基礎又は金銭的信用を有していること
  5. 欠格要件などに該当しないこと

 

1.  経営業務の管理責任者が常勤でいること

経営業務の管理責任者は常勤であり、原則、本社や支店などに毎日出勤しその職務に従事している必要があります。

一般建設業・特定建設業(共通)

 イ 許可を受けようとする業種で5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者
 ロ イと同等以上の能力を有する者と認められた者
①許可を受けようとする建設業で経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、次のいずれかに該
 当すること
 a)経営業務の執行に関し取締役会もしくは代表取締役から具体的な権限委譲を受け執行役員
   等の地位で5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験がある
 b) 7年以上経営業務を補佐した経験がある
②許可を受けようとする建設業以外の建設業(業種)で7年以上経営業務の管理責任者として経
 験がある
③国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

 

2.  専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること

<一般建設業>   以下のいずれかに該当しなければなりません

 イ 1.高校(旧実業学校を含む)は、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有している
2.大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)は、指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する
 ロ 学歴、資格を問わず10年以上の実務経験を有する者であること
 ハ イ、ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者であること
①指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上・旧専門学校卒業程度検定に合格
 後3年以上の実務経験を有する者
②許可を受けようとする資格を有する者
③国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

 

<特定建設業> 以下のいずれかに該当しなければなりません

 イ 許可を受けようとする業種に関し、該当する試験に合格した者
 ロ 一般建設業のイ、ロ、ハに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
 ハ 国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
※指定建設業については、イ又はロに該当するものであること
(指定建設業:土木工事業・建設工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業)

 

3.  請負契約に関して誠実性を有していること

1.不正な行為(請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等)をするおそれが無い者
2.不誠実な行為(工事内容、工期等請負契約に違反)をするおそれが無い者

 

4.  財産的要基礎・金銭的信用を有していること

 

  一般建設業  ①自己資本が500万円以上あること
 ②500万円以上の資金調達能力があること
 ③直前5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績があり、
  かつ現在建設業許可を有している
  特定建設業  ①欠損の額が資本金の20%を超えないこと
 ②流動比率が75%以上であること
 ③資本金が2,000万円以上であること
 ④自己資本が4,000万円以上あること

 

5.  欠格要件などに該当しないこと

欠格要件に該当するものは、許可を受けることができません。
  1. 許可申請書、添付書類に虚偽の記載があり、又は重要事実の記載が欠けている
  2. 法人役員、個人事業主、法第3条に規定する使用人に次の要件が該当している
     *成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
     *不正手段で許可を受けたり、その許可を取り消されて5年を経過していない者
     *営業の停止を命ぜられて、その停止期間が経過していない
     *禁錮以上の刑に処されその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けること
      がなくなった日から5年を経過しない者
(追加) *暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(追加) *暴力団員等がその事業活動を支配する者

※平成27年4月1日~の建設業法改正により New の2つ(赤字)が追加されました

 

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