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営業保証金の取戻し手続き

営業保証金の取戻し

「取戻し理由」に該当することになった場合、宅建業者及び宅建業者であった方(その承継人を含む)は、供託した営業保証金を取り戻すことができます。

 取戻し理由
 免許失効  廃業等の届出
 期間満了
 免許取消
 従たる事務所廃止

 

保証協会の加入の場合

宅地建物取引業保証協会の社員(社員であったもの)が、弁済業務保証金分担金を取り戻すためには、宅建業の廃止等を届け出た後、その旨を当該保証協会に連絡し手続き致します。

事務所アクセス


 〒101-0026
 東京都千代田区神田佐久間
 河岸70番
 第二田中ビル22号室
 TEL:03-5825-4303
 FAX:03-5825-4313

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■最寄駅
・JR秋葉原駅
 昭和改札口から徒歩5分
・東京メトロ日比谷線
 秋葉原駅から徒歩2分
・都営新宿線
 岩本町駅から徒歩5分
■MAP
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■お車でお越しの方
事務所横に有料駐車場有り

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