申請区分
No. | 申請区分 | 説 明 |
1 | 新規 | 有効な免許を受けていない |
2 | 更新 | 許可を受けている建設業を引き続き行う |
3 | 許可換え | 事務所の移転・廃止・新設によって ①知事免許から他都道府県知事免許に換える ②知事免許から国土交通大臣免許に換える ③国土交通大臣免許から知事免許に換える |
宅建業免許(新規)申請について
申請書類等一式が揃いましたら、免許申請を行います。続いて審査では、欠格事由の調査や事務所調査が行われます。審査期間は約30~40日を要します。
※免許申請後、免許されるまでの間に申請内容に変更が生じた場合、申請取り下げになる
ことがありますので注意が必要です
※免許は、申請者の事務所本店宛てに郵送はがきにて通知されます
書類等の作成準備および作成
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免 許 申 請
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審 査
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免 許
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営業保証金の信託(届出)
保証協会への加入
※保証協会加入手続は約2ヶ月かかります
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免許証交付
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営業開始
新規免許を受けた後の手続き(営業保証金の供託)
取引によって生じた負債について、弁済を一定範囲担保するための措置として、あらかじめ国の機関である最寄りの供託所に営業保証金を供託することになっております。取引をした者は、取引により生じた損害に相当する金銭の還付が受けられます。
新規免許を受け免許通知のはがきが届いた後に営業保証金を供託し、その供託物受け入れの記載のある供託書の写しを添付して都道府県知事に届け出をします。
※届出後に営業を開始することができます。届出をしないで営業をした場合、懲役及び罰金の併科に処せられることがあります
新規免許を受けた後の手続き(保証協会の加入)
宅地建物取引業保証協会は、国土交通大臣から指定を受けた公益法人です。苦情の解決、従事者への研修、取引により生じた債権の弁済等の業務を行っております。
弁済業務保証金分担金を支払い、保証協会に加入すれば、営業保証金を供託する必要はありません
宅地建物取引保証協会 |
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会・・・ハトのマーク |
公益社団法人 不動産保証協会・・・・・・・・・うさぎのマーク |
宅建業免許(更新)申請について
宅建業免許の有効期間は5年です。この期間満了の翌日に免許は失効になります。
引き続き宅建業を営む場合は、更新申請の手続きが必要です。免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許更新手続きを行います。
※変更事項がある場合は、更新申請の前に変更届出書の手続きが必要です
書類の作成
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更新申請
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審 査
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免 許
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免許証交付
宅建業免許(許可換え)申請について
事務所の移転・廃止・新設等に伴い知事免許から他県知事免許や国土交通大臣免許等に免許が換わることです。
なお、免許証番号は新しく発行されます。
<参考>
都道府県知事免許・・・一つの都道府県内の事務所でのみ営業
国土交通大臣免許・・・二つ以上の都道府県で営業
移転 | 東京都から千葉県(他県)に 事務所を移転する |
東京都知事免許 → 千葉県知事免許へ |
新設 | 東京都以外にも埼玉県(他県)に 事務所を設立する |
東京都知事免許 → 国土交通大臣免許へ |
廃止 | 東京都本店で神奈川県(他県)に ある事務所を廃止する |
国土交通大臣免許 → 東京都知事免許へ |