建設業許可以外に必要となる届出もあります。
電気工事業の登録 電気工事業を営もうとする者(自家用電気工作物を除く)は、都道府県知事又は経済産業大臣の登録を受けなければなりません。 有効期間は5年のため、引き続き電気工事業を営もうとする場合は更新登録が必要です。 …
解体工事業の通知・登録 土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う方は、元請・下請けを問わず「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」 …
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