解体工事業の通知・登録
土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う方は、元請・下請けを問わず「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づき、工事を施工する区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
※解体工事を含む建設工事を請負い、解体工事部分を他の業者に下請けさせる場合でも、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の建設業許可を持たない場合は、元請負人、下請負人の双方が登録しなければなりません。
例)東京都内と他県内で解体工事を行う場合、営業所の有無にかかわらず、東京都知事と
他県知事の登録が必要です。営業所を置かない都道府県でも、その区域を管轄する
都道府県に登録が必要です
※請負金額が500万円以上の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事又は解体工事を含
む建設工事を行う方は建設業許可が必要です
※建築一式工事で解体工事を含む場合は請負金額1,500万円以上です
解体工事業登録の要件
解体工事業の登録には、一定の資格や実務経験を有した技術管理者の選任が必要です。
営業所及び解体工事の現場ごとに、標識の掲示、帳簿の記載・保存などが必要です。
解体工事業登録の有効期限と更新
登録の有効期限は5年間です。
引き続き解体工事業を行うには、登録有効期間満了日の2か月前から30日前までに当該登録の更新申請をしなければなりません。
更新申請の「登録通知書」は、有効期限満了日以後に郵送されます。
技術管理者の基準
次のいずれかに該当する者であること
1. 高等学校もしくは中等教育学校で土木工学等に関する学科を修めて卒業後、解体工事
に関し4年以上の実務経験を有する
2. 大学若しくは高等専門学校(専門学校を含む)で土木工学等に関する学科を修めて
卒業後、解体工事に関し2年以上の実務経験を有る
3. 解体工事に関し8年以上実務の経験を有する者
4. 次のいずれかの資格を有する者
①一級建設機械施工技士
②二級の建設機械施工技士(第一種または第二種に限る)
③一級土木施工管理技士
④二級土木施工管理技士(第一種または第二種に限る)
⑤一級建築施工管理技士
⑥二級建築施工管理技士(建築又は躯体に限る)
⑦一級建築士
⑧二級建築士
⑨一級のとび・とび工の技能検定に合格
⑩二級のとび・とび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有
する
⑪技術士(第二次試験のうち建設部門合格した者)
5. 次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣が指定
する講習を受講した者
①高等学校若しくは中等教育学校で土木工学等に関する学科を修めて卒業後、解体工事に
関し3年以上の実務経験を有する
②大学若しくは高等専門学校の在学中に土木工学等に関する学科を修めて卒業後、1年
以上の実務経験を有する者
③解体工事に関し7年以上実務の経験を有する者
6. 国土交通大臣が指定する試験に合格した者かそれと同等以上の知識及び技能を有する
ものと認定した者
※土木工学等:土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園
に関する学科含む)都市工学、衛生工学、交通工学、建築学に関する学科
解体工事業者登録にかかわる変更届の郵送受付
東京都では、平成27年4月1日から解体工事業者登録にかかわる変更届等の一部に
ついて郵送受付が実施されます
1.郵送できる書類
①商号・名称・氏名及び住所の変更
②営業所の新設、廃止、名称及び所在地の変更
③役員の変更
④法定代理人の変更
⑤解体工事業の廃業
⑥建設業許可取得通知書による届出
2.郵送できない書類
①解体工事業者登録の新規・更新の申請
②技術管理者の変更
3. 送付先
東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課 審査係
4.注意事項
送料は、申請者負担です。
登録手数料と申請代行手数料
申請区分 | 登録手数料 | 申請代行報酬 | |
東京都 | 千葉県・埼玉県・神奈川県 | ||
新規登録 | 45,000円 | 33,000円 | 40,000円 |
更新登録 | 26,000円 | 26,000円 | 30,000円 |
(消費税は別途かかります)
※登録手数料は、平成27年3月30日現在確認