建設業とは
元請、下請けを問わず建設工事の完成を請負うことをいいます。 ここでいう『請負』とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して、報酬を与えることを約束する契約のことをいいます。 雇用、委任、建売住宅の売買などと基本的に異なる考え方をとっていますからご注意ください
建設業許可の必要性
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除き、全て許可の対象となり建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません
軽微な工事
許可を受けなくてもできる工事は以下の通りです。
建築一式工事 以外の建設工事 |
1件の請負代金が500万円未満の工事 |
建築一式工事 で右のいずれかに 該当するもの |
(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事 (2)木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事 ※主要構造部が木造で、延面積の2分の1以上を居住の用に供するもの |
(消費税を含んだ金額)
建設業の種類(29種類)
土木一式工事 | 建築一式工事 | 大工工事 | 左官工事 |
とび・土工・ コンクリート工事 |
石工事 | 屋根工事 | 電気工事 |
管工事 | タイル・れんが・ ブロック工事 |
鋼構造物工事 | 鉄筋工事 |
舗装工事 | しゆんせつ工事 | 板金工事 | ガラス工事 |
塗装工事 | 防水工事 | 内装仕上工事 | 機械器具設置工事 |
熱絶縁工事 | 電気通信工事 | 造園工事 | さく井工事 |
建具工事 | 水道施設工事 | 消防設置工事 | 清掃施設工事 |
解体工事 |
土木一式、建築一式の許可があっても各専門工事の許可がない場合は500万円(消費税込)以上の専門工事を単独で請負うことはできません
※解体工事業は平成28年6月1日より追加されました。
知事許可と大臣許可
知事許可 : 一つの都道府県のみに営業所がある
国土交通大臣許可 : 二つ以上の都道府県に営業所がある
※建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行えます
営業所とは、本店・支店又は常時建設工事の請負契約を締結する場所です 1 建設工事の請負契約締結などの実体的業務を行う所 2 電話・机・各種事務台帳を備え、契約締結などができるスペースがあり、居住部分(他法人や他 の個人事業主)と明確に区分され独立した空間であること 3 営業用事務所としての使用権原を有しており(住居専用の賃貸借契約は原則認められておりませ ん)看板や標識等により建設業の営業所であることがわかること 4 経営業務の管理責任者又は建設工事の請負契約締結の権限を付与された者が常勤していること 5 専任技術者が常勤していること ※単なる登記上の本店・事務連絡所・工事事務所・作業所等は該当しません |
一般建設業と特定建設業
建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。 同一業種について、一般と特定の両方の許可は受けられません。
1. 発注者(施主)から直接工事を請負う「元請」会社であること
2. 下請けに出す場合の下請契約金額が以下の通りであること
特定建設業 | ①4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上) ※複数の下請け業者に出す場合はその合計額 |
一般建設業 | ①4,000万円未満(建築一式は6,000円未満) ②工事の全てを自分(自社)で施工 |
※二次以降の下請けに対する下請契約金額に制限はありません。
※契約書等において事前に、発注者(施主)の承諾を得た場合以外、工事の全部を下請けに出すことはできません。
※公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律では、公共工事における一括下請が禁止されています。なお一括下請けの禁止は二次以降の下請にも同様に適用されます
許可の有効期間
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。許可の有効期間の末日が日曜日などの行政庁の休日であっても同様の扱いになります。
建設業の更新手続きは、期間が満了する30日前までに当該許可を受けた時と同様の手続きをとならければなりません。取得した建設業許可は、期間満了とともにその効果を失います。
許可の有効期間や更新申請時の書類提出期限の記載は『許可通知書』をご覧ください。なお、更新申請が受理されている場合、有効期間満了後であっても許可等の処分が下りるまでは従前の許可が有効です。