建設業法(施行令)の改正
建設業法施行令の一部を改正する政令
閣議日:平成28年4月1日
公布日:平成28年4月6日
施行日:平成28年6月1日
元請が工事の全部又は一部を下請けに出す場合の下請契約代金の改正
内容 | 特定建設業 | 一般建設業 | ||
改正後 | 改正前 | 改正後 | 改正前 | |
建築一式 | 6,000万円以上 | 4,500万円以上 | 6,000万円未満 | 4,500万円未満 |
建築一式以外 | 4,000万円以上 | 3,000万円以上 | 4,000万円未満 | 3,000万円未満 |
複数の下請業者に出す場合は、その合計額 | 工事の全てを自分(自社)で施行 |
※二次以降の下請けに対する下請契約金額の制限はありません。
配置技術者(主任技術者・監理技術者)の専任が必要となる工事の請負代金の額の改正
内容 | 改正後 | 改正前 |
建築一式 | 7,000万円以上 | 5,000万円以上 |
建築一式以外 | 3,500万円以上 | 2,500万円以上 |
解体工事業が新設(平成28年6月1日施行)
とび・土工工事業で行っていた工作物解体工事を施行する場合は、新設された「解体工事業」の許可が必要です
□ 解体工事業の新設に伴う経過措置
1. 施行日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、平成31年5月31日までの間は、解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工できる
2. 施行日前の「とび・土工工事業」に係る経営業務管理責任者の経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなされる。経管者に準ずる地位における経験も同様
3. 施行日時点で「とび」土工工事業」の技術者に該当する者は、平成33年3月31日までの間は、解体工事業の技術者とみなされる
4. 経営事項審査においても、平成31年5月31日までの間は、従来のとび・土工工事業と変わらない評価による点数も算出される(完成工事高・技術職員数)平成33年3月31日までの間は、「3」に該当する者も解体工事業の技術職員として評価される。
その他
*経営業務管理責任者の要件緩和
*監理技術者資格証と監理技術者講習終了証が統合
*専門学校卒業者の位置づけが明確化(平成28年4月1日施行)
*技術者資格の追加(「登録基礎ぐい工事試験」がとび・土工工事業に係る一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)の資格に追加された)
*他
平成27年4月1日より、改正建設業法が施行
「暴力団員や暴力団員であった者」が欠格要件及び取消事由に追加されました。役員の範囲が拡大され「許可申請書等」の記載対象者に取締役と同等の支配力を有する者として『相談役、顧問、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主等(法人を除く)』が追加されました。
許可申請書類等の閲覧制度が見直され、個人情報が記載されている書類には閲覧制限がかかり、個人情報を含む書類は全て別綴じ用の添付書類となります。
許可申請書等の簡素化を図るため提出書類の記載事項等に見直しが実施されました。
(平成27年4月1日現在)
その1)欠格要件等に暴力団員排除に関する項目が追加されます
1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条6号に規定する暴力団員又は
同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
2. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
※取締役、顧問、相談役、100分の5以上の株主等に暴力団員や過去5年以内に暴力団員だった者が含まれている法人、暴力団員等である個人、暴力団員等に事業活動を支配されている者については許可は受けられません。事後に発覚した場合は『許可』が取消されます。
その2)申請書類と添付書類の変更
1. 新設される必要書類
①専任技術者一覧表(別紙四)
②経営業務の管理責任者の略歴書(別紙)
③監理技術者資格者証写し(原本提示あり)
2. 変更や廃止される書類
①「役員の一覧表」が、「役員等の一覧表(別紙一)」に変更
*生年月日と住所の記載が不要になり、『経営業務の管理責任者』の項目が追加されます
*対象者の範囲が取締役に加え、相談役、顧問、100分の5以上を有する株主(個人)
もしくは100分の5以上に相当する出資者(個人)まで拡大されます
②建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号)
*生年月日と住所の記載が不要になります
③「許可申請者の略歴書(様式第十二号)」が、「許可申請者の住所、生年月日等に関す
る調書(様式第十二号)」に変更
*職歴の記載が不要になります
*対象者の範囲が取締役に加え、相談役、顧問、100分の5以上を有する株主(個人)
もしくは100分の5以上に相当する出資者(個人)まで拡大されます
④「建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書(様式第十三号)」が、「建設業法
施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第十三号)」に
変更
*職歴の記載が不要になります
⑤「専任技術者証明書(更新)(様式第八号(1号))」が廃止されます
3. 資産基準緩和について
財務諸表に記載を要する資産の基準が100分の1から100分の5に緩和されます
4. 営業所専任技術者の証明について
営業所専任技術者の証明が『監理技術者資格者証』によっても可能になります
5. 大臣許可の申告書等の提出部数変更について
大臣許可業者の許可申告書等の提出部数が正本1部、副本1部に削減されます
その3)一般建設業の技術者(主任技術者)の要件が緩和
①型枠施行の技能検定が大工工事業の技術者要件に追加
②建築板金(ダクト板金作業)の技能検定が管工事業の技術者要件に追加
③建築板金(選択科目「内外装板金作業」)が追加(コード番号84)
その4)施行体制台帳の記載事項の追加
施行体制台帳に外国人建設就労者・外国人技能実習生の従事の有無の記載が必要になります(再下請通知にも記載が必要)
その5)許可申請書等の閲覧制限の見直し
個人情報が閲覧対象から除外されるため、提出書類の並びが大きく変更されます。個人情報が含まれている書類は全て別綴じの添付書類になります。
大臣許可業者の許可申請書等の閲覧が都道府県ではできなくなります。これに伴い都道府県控えが不要になったため提出部数に変更が生じました。