宅建業の免許区分
宅建業を営む場合は、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります
都道府県知事:1つの都道府県に事務所を設置
国土交通大臣:2つ以上の都道府県に事務所を設置
※宅建業の免許は個人事業主又は法人が受けることができます
免許の有効期間
宅建業の免許の有効期間は5年間です
引き続き宅建業を営もうとする場合、有効期間満了日の90日前から30日前までの間に免許もの更新手続きを行う必要があります
宅建業免許の基準
宅建業免許を受けるためには、要件や審査があります
<免許の要件>
①欠格事由に該当していないこと
②事務所の形態が備わっていること
③専任の取引主任者がいること
1.欠格事由について
対象者は、申請者(法人・個人)、役員、法定代理人、政令使用人です
※役員には、役名にかかわらず法人に対して業務を執行する権限を有する方と同等以上の支配力を有すると認められる者も含みます
■5年間免許を受けられない場合 |
免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合 |
免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許取消処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合 |
禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合 |
免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合(暴力団員の構成員など) |
■その他 |
成年被後見人(個人のみ)、被保佐人(個人のみ)又は破産手続き開始決定を受けている場合 |
宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行動をすおそれが明らかな場合 |
2.事務所について
事務所の数に応じて営業保証金を供託しなければなりません。
<事務所の範囲>
1. 本店または支店
①宅地建物取引業者が商人の場合
本店又は支店として履歴事項全部証明書に登記されていること
※本店で宅建業を行わず支店でのみ宅建業を営む場合、本店も宅建業の事務所となり、
本店・支店ともに営業保証金の信託及び専任の取引主任者の設置が必要です
②宅地建物取引業者が商人以外の場合
共同組合や公益法人等商人でない業者については、個々の法律で主たる事務所また
は従たる事務所として取り扱われるものをいいます
2. 「1」の本店・支店の他、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で
宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもので、実体上は支店に類似す
るものといえ、支店としての名称を付していなくても従たる事務所として取り扱われます。
例)●●営業所、●●店、●●出張所、●●事務所
※テント張り案内所など、移動の容易な施設等は事務所としては認められません
<事務所の形態>
社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です
3.専任の取引主任者が常勤でいる
宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者試験に合格後、取引主任者資格を登録し、取引主任者証の交付を受けている方です。
取引主任者は、事務所ごとに専任の状態で設置する「専任の取引主任者」と一般の取引主任者がいますが、専任の取引主任者は業務に従事する状態が事務所ごとに専任でなければなりません。
専任の取引主任者の要件は、
①常勤性:当該事務所に常勤していること
②専従性:専ら宅建業の業務に従事すること
※他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任したり、会社員や公務員のように他の職業に従事している人、他の個人業も営んでおり、営業時間内に宅建業者の事務所に勤務できない人、通常な通勤が不可能な場所に住んでいる人は専任の取引主任者には就任できません。
■設置の条件
一つの事務所において業務に従事する者5名に1名以上の割合で専任の取引主任者の設置が義務付けられており、不足した場合は2週間以内に補充等必要措置をとらなければなりません。
宅地建物取引士へ名称変更
現在の「宅地建物取引主任者」は、2015年4月1日より「宅地建物取引士」に名称が変更されました。