許可後に発生する変更手続き
建設業許可取得後に発生する変更手続きの期日は以下の通りです
届出事項 | 期間 |
決算報告 | 事業年度終了後4ヶ月以内 |
商号の変更 | 変更後30日以内 |
営業所の名称変更 | |
営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更 | |
営業所の新設・廃止 | |
営業所の業種追加・業種廃止 | |
資本金の変更 | |
役員等・代表者(申請者)、支配人の変更 | |
建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更 | 変更後2週間以内 |
経営業務の管理責任者の変更 | |
国家資格者等・監理技術者の変更 | 速やかに |
廃業手続き
建設業を廃業する場合、以下の届出が必要です
届出事項 | 期間 |
全部廃業 | 廃業後30日以内 |
一部廃業 | |
一部廃業 ※専任技術者の変更がある場合 |
変更後2週間以内 |
廃業等の届出
1. 許可を受けた個人事業主が死亡したとき
2. 法人が合併により消滅したとき
3. 会社が倒産手続開始の決定により解散したとき
4. 法人が合併又は破産手続き開始の決定以外の事由により解散したとき
5. 許可を受けた建設業を廃止したとき